フレックスタイム制の特例適用時の時間外計算について
当社は、フレックスタイム制を導入の上、実労働時間が法定労働時間を上回った場合の特例の適用を受けております。その中で、下記お伺いしたく存じます。
適用されるのは、所定労働時間(精算期間における総労働時間の総枠)が法定労働時間より少ない場合のみ、この特例を適用できるという判断でよいのでしょうか?または、この適用を受けると、すべての期間において、法定労働時間は考慮されず、自社で設定した精算期間における総労働時間の枠数を基に時間外計算を行う必要があるのでしょうか?
例えば、5月度の勤務において、所定日数19日 所定労働時間8h/日において、182時間の業務を行った場合、精算期間における総労働時間の総枠=152h、法定労働時間 177.10hのため、182.0hー152.0h=30.0hの時間外のうち、177.10h-152.0h=25.10hは所定内労働時間とし、残りの4.9hのみ所定外労働時間として、時間外手当の計算を行うということで問題ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/08/12 16:52 ID:QA-0118069
- 人事レベル向上さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制における時間外労働の扱いの特例措置に関しましては、週休2日制で月の所定労働時間数が法定労働時間枠を超えてしまうといった不合理を回避する為に設けられた措置となります。
従いまして、事例のように月の所定労働時間数が法定労働駅用時間枠内に収まっている場合ですと、こうした特例を適用される必要性はございませんので、原則通り法定労働時間枠を超えずに月の所定労働時間数を超えた時間については法定内残業、法定労働時間枠を超えた時間については時間外労働の残業として処理される事になります。
投稿日:2022/08/15 10:19 ID:QA-0118086
相談者より
服部先生
大変わかりやすいご回答をありがとうございました。
特例は、法定労働時間が所定労働時間より少ない月のみ適用されるとのことで理解いたしました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/08/16 10:12 ID:QA-0118136大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおりです。
1ヶ月の法定労働時間を超えた時間のみ割増賃金の対象となります。
投稿日:2022/08/15 11:10 ID:QA-0118096
相談者より
小高先生
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/08/16 10:13 ID:QA-0118137大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
ご質問の読み誤りがあるかもしれませんが、フレックスの完全週休二日制の特例を適用する労使協定を締結している場合、暦日数から求まる法定労働時間の総枠に代えて、毎清算期間の所定労働日数×8時間を法定上限とするものです。
ですので、例示では、30時間がその月の時間外労働となり、1.25倍以上の時間外割増賃金の支払を要します。
投稿日:2022/08/15 16:48 ID:QA-0118118
相談者より
角五楼さん、ご回答ありがとうございます。
一方、他にご回答いただいた方のご意見と相違するようです。
角五楼さんのご回答に対する論拠がありましたらご教示いただけますと幸いです。
私も調べてみましたが、この部分の明確な案内が見当たりませんでした。
投稿日:2022/08/16 10:16 ID:QA-0118138参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
根拠法は、労基法32条の3第3項です。
パンフですと、
https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf
9(8)ページ(ここも注目!)
通達
https://www.mhlw.go.jp/content/000465064.pdf
3ページ 4(パンフ同様)
清算期間ごとに「従前の法定総枠」と、「所定労働日数の8時間倍」のどちらか長いほうを法定総枠とするといった表現はありません。労使協定で特例採用した場合、後者を法定総枠とし通年適用です。もしどちらか長い方としてしまいますと、年間総枠累計が「従前の法定総枠」の累計より大幅に増大する結果を招きます。
投稿日:2022/08/16 11:09 ID:QA-0118139
相談者より
角五楼さん、ご回答ありがとうございました。
確かに、どこにも法定労働時間と所定労働時間を比べて、法定労働時間の方が少ないときのみ本特例を適用するといった旨の記載はないのですが、一方で、そもそもこの特例は上記のような場合の不具合を解消するための特例ですので、そういう意味では、上記のような場合は特例として所定労働時間を法定労働時間とみなして適用する、という解釈もできるかと思います。
いずれにせよ、はっきり明文化されていないので、迷う部分ではありますが、一般的に社労士などの専門家のご意見では後者の方が多いみたいですね。
投稿日:2022/08/17 10:48 ID:QA-0118198参考になった
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