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雇用契約書の勤務場所住所について

現在、弊社では就業場所について、
以下のように部署名、住所(ビル名、階数含む)を記載しております。

人事部
東京都〇〇区〇〇〇丁目〇ー〇 〇〇〇〇ビル 〇階

ビル名やビルの入居階数が変更となる場合があり、
都度、変更していますが、変更漏れのリスクがあります。

法的に問題がないのであれば、ビル名、階数を除いた住所で
記載したいと考えておりますが、問題ないでしょうか。

法的には労使ともに就業場所について合致していれば問題ないようですので、
上記、ビル名、階数を除いても問題ないかと思いますが、いかがでしょうか。

投稿日:2025/11/20 13:03 ID:QA-0160949

スーパードライさん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 ビル名・階数を除いた住所(丁目・番地まで)での明示は法的に問題ありません。 むしろ、実務上は…

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投稿日:2025/11/20 21:12 ID:QA-0160972

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、就業場所の記載方法に関しましては、法令で具体的に定められておりません。…

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投稿日:2025/11/20 21:38 ID:QA-0160977

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

住所までは記載しなくても問題ありませんので、 ビル名等除いて…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/11/21 05:57 ID:QA-0160987

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 以下、ご質問者様のご認識に齟齬はありません。 |法的には労使ともに就業場所について…

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投稿日:2025/11/21 08:18 ID:QA-0160995

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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