無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

家族手当の日割について

当社では配偶者、扶養子女に対し家族手当を支給しております。
また、事象の発生時には締日に関わらず満額支給、満額控除にしています。
締日15日、支払日25日
例1)11月10日に結婚:家族手当1万5千円を11月25日払い給与で支給
例2)11月10日に離婚:家族手当1万5千円は11月25日払い給与で不支給

この度、育休をとり復帰してきた社員の給与計算をするのですが、
出勤は3日間であるため通常給与は日割りで3日間分の支給となります。
この場合、家族手当も3日間分の日割にしても問題ないのでしょうか?

家族手当は生活保障の意味合いが強く日割対象にすべきではないという内容も拝見したので、ご意見をお伺いしたいです。

投稿日:2025/11/19 16:01 ID:QA-0160872

KRさん
大阪府/化学(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賃金規程等で、どのように記載されているかによります。 労基法上は、ノーワークノーペイの原則により、 家族手当等も日割り…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/11/19 17:47 ID:QA-0160895

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

判断基準は全て就業規則が根拠です。一般的には日割りに合理性が…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/11/19 18:50 ID:QA-0160905

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 家族手当を「生活補助的な定額手当」として支給している場合 → 原則、日割り計算せず“満額支給…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/11/19 18:56 ID:QA-0160906

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!