営業インセンティブの支給について
営業社員に対して年に2回インセンティブを支給することになりました。
他の方の似たような質問で、毎月決まって支払われるものではないので標準報酬月額に関する算定基礎には含まれず、標準賞与額の対象となるとの回答がありましたが、6月に支給される給与で特別手当として営業インセンティブが支給された場合は標準報酬月額に関する算定基礎に含まれてしまうのでしょうか?
また、6月ではなく7月支給の給与に合算して支給した場合は、雇用保険料と所得税だけ徴収することになり、標準報酬月額や標準賞与額の算定に含めなくても問題ないのでしょうか?
弊社では夏期に賞与の支給はありません。
投稿日:2014/06/19 10:42 ID:QA-0059304
- mm12さん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当事案の場合も毎月決まって支払われる手当等ではなく年2回といった支給回数ですので、標準報酬月額に関する算定基礎には含まれません。
そして、内容上社会保険に関する賞与の定義に該当することからも標準賞与額の対象となるものといえます。
投稿日:2014/06/19 11:20 ID:QA-0059306
相談者より
ご回答ありがとうございます。
インセンティブを特別手当という項目で給与と一緒に支給する場合
例えば、基本給:30万円、特別手当:15万円としたら
健康保険や厚生年金は、毎月の保険料と15万円分を標準賞与額として算出した保険料を合わせて控除するということでしょうか。
また、年2回という支給の決まりがないインセンティブ(特別手当)は、賞与ではなく標準報酬月額の算定基礎に含めるということで間違いないですか?
投稿日:2014/06/19 13:33 ID:QA-0059312参考になった
プロフェッショナルからの回答
年2回のインセンティブは標準賞与額の対象となります
年2回のインセンティブが支給されるということで、
特別手当という名称で給与で支給された場合にも、年3回以下で支給されるものに関しては名称を問わず標準賞与額の対象となります。
また、定期的に支給されるものでなくとも労働の対価として一時的に支給されるものは
賞与の対象になると定義されております。
賞与を給与に合算して支給した場合も、給与の社会保険料とは別に、標準賞与額に保険料率をかけて保険料を計算します。
賞与支給後、5日以内に賞与支払い届を提出すると、給与と賞与の保険料を合算した額の納入告知書が届きますので、賞与支払い月の翌月末日までに納付する必要があります。
なお、納付が遅れると延滞金が課されることがありますのでご注意ください。
投稿日:2014/06/19 22:06 ID:QA-0059318
相談者より
ご回答ありがとうございました。
保険料の納付は口座振替ですので、納付が漏れることはありません。
投稿日:2014/06/20 12:48 ID:QA-0059322参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして有難うございます。
「例えば、基本給:30万円、特別手当:15万円としたら
健康保険や厚生年金は、毎月の保険料と15万円分を標準賞与額として算出した保険料を合わせて控除するということでしょうか。」
― ご認識の通りで、月額保険料と賞与に対する保険料を各々控除することになります。
「また、年2回という支給の決まりがないインセンティブ(特別手当)は、賞与ではなく標準報酬月額の算定基礎に含めるということで間違いないですか?」
― まず支給に関して決まりが無いというのは賃金に関する就業規則上の定めを欠いているという事で労働基準法に違反しますので、別の意味で問題です。また支給内容を巡ってトラブルになりかねませんので、具体的な金額までは不要ですが、支給条件や内容等について定めておく必要がございます。実質年2回程度しか支給されないのであれば、「原則年2回・その他臨時に支払う場合がある・会社事情により支払わない場合もある」等といった規定内容とされるべきです。
その上で申し上げますと、このような支給内容であれば、賞与に該当するものといえますので原則標準報酬月額の算定基礎に含める必要はございません。
但し、年4回以上の支給になれば、その時点で標準報酬月額の対象となり手間もかかりますので、最高でも年3回までの支給とされるのが妥当といえます。
投稿日:2014/06/19 22:36 ID:QA-0059319
相談者より
度々のご回答ありがとうございます。
「支給の決まりがない」に語弊がありました。
どのように支給するか決まってないということではなく、支給回数が年2回ではなく一ヶ月の営業成績等によって支給する月があれば支給しない月もあるということです。
大変失礼いたしました。
また、現在、インセンティブ制度を導入するに当たって就業規則や賃金体系を見直しているところですので、詳細は決定しておりません。
ご回答いただきました内容を参考に詳細を決定していきます。
ありがとうございました。
投稿日:2014/06/20 12:57 ID:QA-0059323大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。