就業規則の一本化
100%子会社化した会社の就業規則と、当社の就業規則の一本化を図る際に注意すべき点を教えてください。
就業時間や給与などを合わせた結果、労働時間の延長、給与水準の低下になった場合も変更は可能でしょうか。
投稿日:2005/12/28 16:27 ID:QA-0003209
- *****さん
- 東京都/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
就業規則の一本化
就業規則を1本化する場合、気をつけなければならないのは、『不利益変更』です。
不利益変更であっても労基署では、受け付けてくれますが、その後民事の争いにまで発展する場合がありますので、ご注意ください。
組合があるのであれば、組合との充分な話合い、組合がない場合には、従業員の代表もしくは、その内容によっては従業員個々人との話合いが必要と思われます。
不利益変更であっても、従業員の合意があれば良いのですが、なかなか難しい場合があります。
誠意を持って話合うことをお勧めします。
その後、決定事項に対しては、個々人から合意書の提出してもらうことをお勧めします。
投稿日:2005/12/28 16:40 ID:QA-0003210
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
就業規則の一本化について
法的にというよりも運用面で若干補足させていただきます。
就業規則を変更することにより労働時間を延長するというのはいかがなものかと思います。労働時間というのは会社としては必要最小限にするのがあるべき姿です。
就業規則を一本化することと、労働時間を延長することとを比較したときに、就業規則の一本化を優先されるメリットはほとんど無いように思いますが何か理由があるのでしょうか?
むしろ私は同じ会社であっても、正社員とパートなどでは就業規則を分けることをお勧めしています。労働の実態に即して就業規則を作成することが本筋であり、就業規則ありきで労働状況をあわせるというのは好ましくないと思います。
十分なご事情を推察しかねますので一般論として申し上げさせていただきました。
認識違いなどがありましたらご容赦ください。
投稿日:2005/12/28 16:54 ID:QA-0003211
相談者より
親会社の労働時間が子会社の労働時間より
長いと仮定して、親会社と子会社との関係が業務上密接であった場合に、親会社の労働時間に子会社の労働時間を合わせたい場合は、どのように対処をすれば宜しいでしょうか。
子会社の労働時間でなく、親会社の労働時間を変更する方向で検討すできでしょうか。
投稿日:2005/12/28 17:15 ID:QA-0031293あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
労働時間について
要するに親会社の方が時間単価が安いので整合性をとりたいということでしょうか?
そうであればどちらにあわせるべきかは子会社を含めた御社の必要性に応じて決めればよいのではないでしょうか?
理由があるのでしたらあえて短い方に合わせる必要はないと思います。
就業規則の一本化を管理上の簡便さのためだけに行うとしたら再考されるべきと申し上げたまでです。
もし子会社を現行賃金のまま親会社の労働時間にあわせるとなると当然不利益変更となりますので前述の先生のご回答にもあるように労使協議が必要です。
単純に親子間の整合性という理由だけでは少し弱いので業務上の必要性について明確な理由をご検討された方がよろしいかと思います。
投稿日:2005/12/28 17:43 ID:QA-0003214
相談者より
時間単価の整合性、管理の簡便さ、は理由にしておらず、業務上の関係で同じ勤務時間にしたい、とお聞きしたのです。
結局のところ、時間が変更となる場合、
明確な理由を提示して、従業員の納得を
得るように進めます。
投稿日:2005/12/28 18:14 ID:QA-0031294あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
就業規則
単に勤務時間が長くなるというところに着目するのではなく、例えば年間の休日についてはどうなのか、差異がないのか?
年間就業時間の合計で比較するとどうなのか?
業務上の観点から、同じ勤務時間にした方が、良いと考えておられるのであれば・・・貴社の事業内容から推測するに、Internet関連であれば、Flex timeを導入して、その勤務時間の差を埋める方向で考えるというように、単に『勤務時間を同じに同じに・・・』ということにとらわれずに、検討をされては如何でしょうか?
就業規則を1本化するということは、もっと他にも問題点があるはずであり、全てが不利益になるわけではないと思います。良い方向に変更される部分もあると思いますので。単に親会社の就業規則にそろえるということではなく、純粋に前向きに親会社と子会社の就業規則1本化の検討をされることをお勧めします。
話の過程では、労使の話し合いは不可欠と思いますので、その点もふまえ、より良い企業を目指して、立案されてはいかがでしょうか?
投稿日:2005/12/28 23:36 ID:QA-0003220
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