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通勤費と通勤手段

当社では、公共交通機関の1か月分の定期券代を、交通費として支給しています。ただし、実際はバイクや車で通勤している者が大勢います。先日バイク通勤している者が自宅への帰途自損事故を起こし、入院したので、労災認定しました。さて、この場合、交通費は公共交通機関で支払っているのだから、バイクでの通勤は指定経路以外の通勤であり、労災認定はできないと、突っぱねることはできたのでしょうか。それとも、通勤費計算と実際の通勤手段は別に規定すべきなのでしょうか。

投稿日:2008/11/18 20:34 ID:QA-0014298

Tedさん
京都府/その他メーカー(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通勤費の支給内容に関しましては原則として会社で任意に定めて構わないのですが、文面のような実態に合わない支給が多数発生しているというのは大変な無駄遣いと言えますね‥

やはり通勤経路・手段を全ての従業員からきちんと申告させた上で、それに応じた実費での支給とすべきでしょう。

一方、労災法上の通勤につきましては、あくまで実態判断になりますので、本人が通常利用している手段・経路で事故が起きれば御社の制度に関わらず労災認定がなされることになります。

つまり、労災に関しましては通勤費支給等の問題とは直接関係無く、また認定の判断を行なうのは会社ではなくあくまで労働基準監督署ですので、会社判断で労災申請を拒むといった対応を決してなさらないようご注意下さい。

投稿日:2008/11/18 23:27 ID:QA-0014303

相談者より

 

投稿日:2008/11/18 23:27 ID:QA-0035662大変参考になった

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