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通勤届について

弊社では全社員分の通勤届が揃っているわけでもなく、また決まったフォーマットがあるわけではないため、その時の担当者によって、もらっていたりフォーマットが異なったりしています。
出向者の場合、通勤費は出向元での負担となるためもらっていないケースが多いです。

このような状況で通勤災害が起きた場合、通勤災害として認められないのでしょうか。

投稿日:2021/10/12 15:04 ID:QA-0108525

総務諸々さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

出向先企業でケガ・負傷をした場合は、出向先企業にて労災申請となります。
労務を提供しているところで労災保険は適用されますので、賃金負担が出向元/出向先問わず、出向先事業主の指揮監督を受けて労働している限り、出向先事業場で適用です。

投稿日:2021/10/12 16:47 ID:QA-0108534

相談者より

参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2021/10/12 18:07 ID:QA-0108544参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向者の賃金、労災関係の成立

▼原則的には、出向者から、労務の提供を受けているのは 出向先であるため、受益者負担の原則に基づき、出向先がその出向者給与を負担します。
▼出向元が一部、又は、全部を支払ったとしても、出向先事業が支払った賃金と見做し、通勤災害として成立します。

投稿日:2021/10/12 16:48 ID:QA-0108536

相談者より

参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2021/10/12 18:08 ID:QA-0108545参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤届があるなしは、通勤災害となるかどうかには関係ありません。

合理的な通勤経路であれば、通勤災害として認められます。

投稿日:2021/10/12 16:51 ID:QA-0108537

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2021/10/12 18:07 ID:QA-0108543大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労災保険における通勤とは、就業に関する移動を「合理的な経路及び方法により行うこと」と定められています。

そして、通勤費の支給等その他の要件に関しましては、特に定められておりません。

従いまして、通常の通勤をされている中での災害であれば、通勤災害として認定される事になります。

投稿日:2021/10/12 23:37 ID:QA-0108562

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2021/10/13 09:02 ID:QA-0108572大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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