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パートアルバイトの月平均所定労働時間について

質問させていただきます。

賃金支給規程の改正を検討しており、パートアルバイトの月平均所定労働時間の算出方法について相談させていただきたく存じます。

基準賃金に「手当A」を追加したいと考えておりますが、金額が高額であるため所定労働時間で除して算出しようと思っております。
正社員は月の所定労働時間を適用しますが、パートアルバイトについては、以下の3パターンのいずれかで検討しております。

①前月の所定労働時間数
②前年度の所定労働時間数の月平均
雇用契約書に記載されている内容を元に算出

月によって所定労働時間数が大きく変動する可能性もあり、なるべく適正な値で計算を行いたいのが趣旨です。

上記3パターンの是非について、またより適切な計算方法があればご教示いただきたく存じます。

何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/07/31 13:28 ID:QA-0156125

ふうこ2525さん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3の雇用契約書に記載されている内容を元に算出が適切です。

3が不可能な場合には、
2あるいは数か月前から算出してください。

投稿日:2025/07/31 15:54 ID:QA-0156139

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

最も適切な計算方法としては、3の、
雇用契約書に記載されている内容を元に算出 になるかと存じます。
仮に週20時間勤務の場合は、20時間 × 52週 ÷ 12 ≒ 86.67時間/月で算出します。

1の場合、前月の所定労働時間は、毎月変動しますので手当額も同様に毎月変動
となり、手当額の算出が毎月必要であり、額としての安定性側面も不安定です。

2の場合、労働条件が前年と今年で変更している際は、どのように算出するか
など追加のルールが必要となり、ルール自体が煩雑となります。

算出方法につきましては、会社規定に規定いただくことも考えますと、
最も1がわかりやすく、説明もつきやすいのではないでしょうか。

なお、当然ながら契約内容と実態の乖離は、本件に限らず様々な不具合が
生じますので、定期的な契約内容と実態の整合性チェックも行ってください。

投稿日:2025/07/31 16:03 ID:QA-0156140

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.前提整理:「手当Aの時間単価換算」の意義
今回のように「月額固定の手当(手当A)を支給するが、時間給制のパート・アルバイトにおいては時間単価化して扱いたい」という場合、分母(割る時間数)をどうするかは非常に重要です。
実労働時間で割るのは変動が大きすぎて不適
「所定労働時間」ベースで統一的に処理することが実務的にも整合的かつ公平です

2.ご提案の3案の検討
案→方法→実務上の妥当性・留意点
(1)前月の所定労働時間数→毎月変動を反映できるが、変動幅が大きいと月ごとに手当Aの単価が変動してしまう(煩雑で不安定)
(2)前年度の所定労働時間数の月平均→ある程度の安定性があり、合理性もある。直近の実績を反映した「客観的根拠がある定数」として活用可能
(3)雇用契約書に記載されている内容を元に算出→「契約上の所定労働時間」に基づくため、固定化しやすく、法的説明力が高いが、実態と乖離がある場合は注意が必要

3.実務的なおすすめ順位(法的・合理性・安定性を総合して)
順位→案→理由
第1位(2)前年度の所定労働時間の月平均→実績に基づく安定した指標。個別契約内容に差があっても全社的に「この手当はこう計算する」と標準化しやすい
第2位(3)雇用契約書に記載された所定時間→契約に基づくため正当性あり。ただし、実働と差があるケースは要注意
第3位(1)前月の所定労働時間→毎月変動するため事務負担・支給額の変動・説明リスクが高くなる

4.補足:他の実務的な選択肢
代替案:直近3か月平均の所定労働時間
個別の変動を緩和しつつ、「最近の実態」にも基づけるバランス型
例:「直近3か月の契約上の所定労働時間の平均」

5.手当Aの算出例(モデル)
仮に、手当A:月額20,000円を時間単価化したい場合
パートAの平均所定労働時間(月)=86時間
→ 20,000 ÷ 86 ≒ 232.5円(手当Aの時間単価)
※この「手当A時間単価」を本給に加算して、割増賃金算定にも含める設計が一般的です。

6.賃金規程への記載例(案)
(手当Aの取扱い)
第○条 手当Aは、業務特性に応じて支給する。パートタイマー・アルバイトに対しては、直近1年における契約上の所定労働時間を基礎に、月平均所定労働時間数で除して時間単価を算出し、通常の賃金に加算して支給する。

7.まとめ
検討項目→推奨対応
所定労働時間の基準→前年度の平均所定労働時間(月平均)を使用する案が最も安定かつ合理的
実態との整合性→契約内容と大きく乖離していないかチェック
賃金規程・計算根拠→時間単価化の根拠を明文化し、トラブル回避につなげる。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/31 16:40 ID:QA-0156143

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①②③どれも適正です。

どれを選択するかは御社の判断でしかありません。

パートアルバイトの場合、確かに月によっては所定労働時間数が大きく変動する可能性はあるでしょうが、そこは割り切るしかないでしょう。

投稿日:2025/08/01 07:55 ID:QA-0156159

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月によって所定労働時間数が大きく変動する可能性が有るという事でしたら、当月のみの所定労働時間を用いられるのは不合理といえます。

従いまして、こうした所定労働時間が不確定の場合には、前年度の月平均所定労働時間を用いられるのが妥当といえます。

投稿日:2025/08/01 19:14 ID:QA-0156174

回答が参考になった 0

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