賃金計算について
いつも参考にしております。
パートの賃金計算でご指導お願いいたします。
所定労働時間が5.5時間の時給制パートさんが、遅刻して5時間と15分で帰りました。この際の賃金は5時間として支給すればよいのでしょうか。それとも30分に切り上げて5.5時間分支給すべきでしょうか。よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/10/30 13:05 ID:QA-0145054
- ラッピーさん
- 青森県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、賃金は全額払いの原則に基づき勤務された労働時間に応じて支給されるものになります。
従いまして、5時間15分の勤務であれば、賃金も5時間15分で計算し支給される扱いになります。これを多めに切り上げる措置は可能ですが、逆に5時間に切り下げる措置については法令違反となり認められません。
投稿日:2024/10/30 13:21 ID:QA-0145059
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今までは、時間を調整して、30分刻みとなるようにしていましたが、15分だけを支給しても問題ないことが理解できました。ありがとうございます。
投稿日:2024/10/30 14:19 ID:QA-0145066大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
5.25時間分支給してください。
あとは、雇用契約書等によりますが、多く支払う分には問題はありません。
投稿日:2024/10/30 13:28 ID:QA-0145062
相談者より
ご回答ありがとうございました。
多く支給する分は問題ないことを理解できました。
投稿日:2024/10/30 14:21 ID:QA-0145067大変参考になった
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