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賃金計算について

いつも参考にしております。
パートの賃金計算でご指導お願いいたします。
所定労働時間が5.5時間の時給制パートさんが、遅刻して5時間と15分で帰りました。この際の賃金は5時間として支給すればよいのでしょうか。それとも30分に切り上げて5.5時間分支給すべきでしょうか。よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/30 13:05 ID:QA-0145054

ラッピーさん
青森県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金は全額払いの原則に基づき勤務された労働時間に応じて支給されるものになります。

従いまして、5時間15分の勤務であれば、賃金も5時間15分で計算し支給される扱いになります。これを多めに切り上げる措置は可能ですが、逆に5時間に切り下げる措置については法令違反となり認められません。

投稿日:2024/10/30 13:21 ID:QA-0145059

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今までは、時間を調整して、30分刻みとなるようにしていましたが、15分だけを支給しても問題ないことが理解できました。ありがとうございます。

投稿日:2024/10/30 14:19 ID:QA-0145066大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

5.25時間分支給してください。

あとは、雇用契約書等によりますが、多く支払う分には問題はありません。

投稿日:2024/10/30 13:28 ID:QA-0145062

相談者より

ご回答ありがとうございました。
多く支給する分は問題ないことを理解できました。

投稿日:2024/10/30 14:21 ID:QA-0145067大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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