無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業規則の変更届出について

就業規則本則のみに変更を行った場合でも、付属の別規程もあわせて労基署へ再度届出が必要になるのでしょうか?

投稿日:2024/11/20 16:18 ID:QA-0145765

やなぎさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

変更を行った本則のみが必要であり、 付属の別規程は不要です。…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/11/20 17:27 ID:QA-0145769

相談者より

ご回答ありがとうございました!
本則のみ届出てまいります。

投稿日:2024/11/20 18:25 ID:QA-0145773大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

厚労省QAによれば、就業規則の変更箇所が一部の場合は、就業規則全体に代えて、変更箇所、変更内容が明らかとなるような書類を…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/11/20 21:47 ID:QA-0145783

相談者より

ご回答ありがとうございます!

投稿日:2024/11/21 09:59 ID:QA-0145808大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、変更された…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/11/20 21:56 ID:QA-0145786

相談者より

ご回答ありがとうございます!

投稿日:2024/11/21 10:00 ID:QA-0145809大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本則のみの変更の場合、付属の別規定は届け出る必要はありません…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/11/21 07:00 ID:QA-0145789

相談者より

ご回答ありがとうございます!

投稿日:2024/11/21 10:00 ID:QA-0145810大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
就業規則への意見書

就業規則を変更する場合は、労働者側からの意見書が必要です。例文付きのWordファイルを用意しましたので、ダウンロードしてご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード