無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1ヶ月単位の変形労働時間制について

いつもお世話になっております。

当社では1ヶ月単位の変形労働時間制を導入しております。

たとえば、2月1日から2月29日までの1ヶ月単位の変形労働時間制を締結している場合、
最後の週(2月25日から3月2日まで)についても40時間を越えてしまいます。
(土曜起算で1週間としています。)
このとき、起算日は1日からとしており月末までを締結しているので、3月1日、2日は変形労働時間制の適用は受けないことになるのでしょうか。
3月1日、2日についても適用を受ける場合は、2月25日から3月24までの1ヶ月の変形労働時間制を締結しなければならないのでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2012/02/28 17:26 ID:QA-0048508

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

1ヶ月単位の変形労働時間制ですが、あくまで指定された1ヶ月間内でしか適用されません。

従いまして、文面のケースですと当月内における最後の週の日(25日~29日)と3月1日・2日とは各々別の労働時間制として取り扱うことになります。敢えて端日数の為に労使協定を締結する必要はございません。

その場合、原則としまして週の法定労働時間は各々40時間×(端日数÷7)で計算します。但し、2月内の端日数分に関しましては、変形労働時間制ですので月内の週平均法定労働時間を超えておらず時間数に関する事後の変更もなければ時間外労働は発生しない事になります。一方で3月の端日数につきましては、通常の労働時間制になりますので上記計算式で出される法定労働時間を超えた時間分が時間外労働になります。

投稿日:2012/02/28 19:50 ID:QA-0048510

相談者より

早々のご回答に感謝いたします。

たとえば、2月26日~3月2日の6連勤となった場合、変形労働時間制は2月月末までしか適用されないため、1日、2日は週40時間を越えた部分について割増金が生じるということですね。

投稿日:2012/02/29 09:19 ID:QA-0048517大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

3月1日、2日の部分は土曜起算の場合週の端数ですので、先の回答の式に当てはめ、40時間×(2日÷7)=11.4時間を超える時間があれば時間外労働になります。

投稿日:2012/02/29 09:48 ID:QA-0048520

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。

大変勉強になりました。

投稿日:2012/02/29 09:55 ID:QA-0048521大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ