無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

三六協定の届け出について

いつもお世話になります。以下1点ご質問です。よろしくお願いします。

「時間外労働 休日労働に関する協定届」に始業、終業時刻を記載しますが、

1勤 始業 午前8時00分~終業 午後4時40分
2勤 始業 午前8時30分~終業 午後5時10分
3勤 始業 午前9時00分~終業 午後5時40分
4勤 始業 午前9時30分~終業 午後6時10分
5勤 始業 午前10時00分~終業 午後6時40分

というようなシフト制(5勤制)を採用している場合、「時間外労働 休日労働に関する協定届」に始業、終業時刻はどのように記載すべきでしょうか?

代表的な時間帯を1つ記載すればよいのでしょうか?それとも5つの時間帯すべて記載すべきでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2015/03/16 19:27 ID:QA-0061934

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、 所定様式の「時間外労働 休日労働に関する協定届」に記載する始業、終業時刻については、休日労働の箇所のみになります。

従いまして、労働日の勤務程多くの時間帯が想定されてはいないはずですので、通常であれば1,2つ程度の記載で対応可能といえます。それでも尚多くのパターンが常時発生するようでしたら、最も早い始業と遅い終業時刻を記載すればよいでしょう。

投稿日:2015/03/17 10:36 ID:QA-0061938

相談者より

ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

投稿日:2015/03/17 19:37 ID:QA-0061952大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード