36協定(休日労働)について
当社は休日労働について36協定を届け出ておりますが、(4週に1日)この「労働させることができる休日」とは振替休日を採用している場合は「休日労働」とはならない解釈でよろしいでしょうか。代休の場合は当然「休日労働」となりますが、当社は振替休日を採用しております。よろしくお願い致します。
投稿日:2007/01/09 13:22 ID:QA-0007050
- *****さん
- 千葉県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用感謝しております。
ご指摘の通り、振替休日を付与している場合には休日労働には該当しません。
但し、振替休日につきましては一定の条件がございますので、念の為以下に挙げておきますね‥
・就業規則等に振替休日についての具体的な規定がなされていること
・振替日の特定が、少なくとも振替対象となる休日の前日までに行われること
・4週4休の休日が与えられるようにすること
ちなみに、振替休日の付与が翌週になることで週の法定労働時間を超える場合には、時間外労働の割増賃金の支払義務が発生しますのでご注意下さい。
投稿日:2007/01/09 22:41 ID:QA-0007056
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
プラスアルファのご指摘もありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2007/01/10 10:38 ID:QA-0032862大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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