36協定の休日労働
36協定の休日労働について、法定休日に仮に1時間だけ労働したとしても、
それは1日としてカウントされるという認識で正しいでしょうか?
投稿日:2011/04/21 18:30 ID:QA-0043606
- *****さん
- 岡山県/その他業種
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面の件ですが、ご質問の具体的な意味内容によります。
「1日としてカウント」の意味が、休日労働を行った日、つまり36協定に基き出勤した日としてカウントするということですと、当然ながら時間数に関わらず1日としてカウントしなければなりません。休日労働に所定労働時間の概念はございませんので、たとえ30分でも1時間でも休日労働を行った日は各々が全て1日の休日労働となります。
そうではなく、実際の休日労働時間数に関わらず通常の労働日1日分の労働時間とみなして賃金支払を行う必要があるかといったことですと、そのような必要は当然ながらございません。
投稿日:2011/04/21 22:45 ID:QA-0043610
相談者より
ご返答いただきまして、ありがとうございました。
質問の意図としては、ご回答いただきました前者の方でした。
(初歩的な質問で申し訳ございませんでした。)
投稿日:2011/04/25 14:32 ID:QA-0043641大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。