休日の短時間労働の振り替えについて
初めて質問いたします。
休日に出勤して3時間労働を行った場合、その労働者と事前に取り決めていれば、翌月曜日に3時間早退することは可能でしょうか?
投稿日:2008/10/24 19:27 ID:QA-0014081
- *****さん
- 福岡県/その他メーカー
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
初めてのご相談頂きまして有難うございます。
ご質問の件ですが、文面のような取り扱いを労働者の自発的な同意に基き行なうこと自体は問題ございません。
しかしながら、その場合でも休日労働の事実は消えませんので、3時間の休日労働割増部分(×0.35)の賃金支払は必要になります。
休日労働の割増賃金が不要となるのは、就業規則の定めに基き事前に丸1日の振替休日を指定した上で実際に与えた場合に限られます。
投稿日:2008/10/24 21:18 ID:QA-0014082
相談者より
投稿日:2008/10/24 21:18 ID:QA-0035579大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。
関連する書式・テンプレート
深夜労働申請書
深夜労働はその時間を管理し、割増賃金を適正に支払う必要があります。補助ツールとしてご利用ください。
出向契約書(在籍出向)
従業員の籍を元の会社に置いたまま、別の会社で労働する在籍出向についての契約書です。
災害時の出勤に関する周知
災害時の出社判断について、事前に周知するための文例です。
会社説明会事前チェックリスト
会社説明会を開催するにあたって、何を準備すべきか、当日は何を確認すべきかのチェックリストです。ご利用ください。