無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

所定労働時間について

所定労働時間についてご質問させていただいきます。
弊社は日曜日を法定休日としております。

ある週に、1日有給を取得し、(月)~(金)までの週の所定労働時間が32時間の週がありました。
この場合、法定休日の日曜日に9時間勤務した場合はですが、

①「(月)~(金)の所定労働時間=32時間」+「(日)の休日労働の8時間(9時間中の8時間」=40時間
②「(日)の休日労働の1時間(9時間中の1時間」=1.35

上記の様に、(月)~(金)で所定労働時間が40時間に満たない場合は、法定休日の休日労働も所定労働時間としてカウントしてよろしいのでしょうか。
もしくは、週40時間に満たなくても、法定休日の休日労働は9時間全て、1.35となるのでしょうか。


初歩的な質問となり申し訳ございませんが、何卒宜しくお願いいたします。

投稿日:2018/02/14 10:37 ID:QA-0074873

林7iroさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定休日はそもそも所定労働日ではございませんので、明確に区分して取り扱う必要がございます。

従いまして、法定休日の休日労働を所定労働時間としてカウントする事は出来ず、労働時間数が週40時間に満たなくても法定休日の休日労働である9時間全てについて割増率は1.35となります。

投稿日:2018/02/14 11:31 ID:QA-0074878

相談者より

とても分かりやすい説明ありがとうございます。
法定休日=週の所定40時間にはカウントしないとのことですので、その様に対応させていただきまし。
ありがとうございました。

投稿日:2018/02/14 11:54 ID:QA-0074880大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード