所定休日の労働について
所定休日に労働した場合、振替休日または代休を付与する必要はあるのでしょうか。
投稿日:2022/04/22 16:49 ID:QA-0114548
- みずたまりさん
- 千葉県/機械(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社の規定によります。
振替休日、代休は義務ではありませんので、会社として、どのようなルールにしているかによります。
投稿日:2022/04/22 19:55 ID:QA-0114556
相談者より
遅くなりまして申し訳ございません。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/05/30 08:13 ID:QA-0115531大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
休日を振替えるためには、就業規則に休日を振り替えることのできる旨の規定を設け、振替に当たっては、事前に、振替の対象となる休日と振替によって新たに休日となる日(振替休日)を指定する必要があります。
所定休日に労働させた結果、その週の労働時間が40時間を超えた場合は、その超えた時間は時間外労働となり、25%の割増賃金を支払うことで対応は終了します。
就業規則に規定がなければ、振替休日や代休は与える必要はありません。
投稿日:2022/04/23 08:05 ID:QA-0114558
相談者より
遅くなりまして申し訳ございません。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/05/30 08:14 ID:QA-0115532大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上代わりの休日等を付与する義務まではございません。
その一方で、所定休日の労働が週1日の法定休日労働に当たる場合には3割5分増の賃金を、それ以外の休日労働に当たる場合でも1日8時間または週40時間を超える時間分については2割5分増の賃金を支給する必要がございます。
投稿日:2022/04/23 20:28 ID:QA-0114577
相談者より
遅くなりまして申し訳ございません。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/05/30 08:14 ID:QA-0115533大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
規定
規定次第ですが、必ず代休ではなく、割増賃金での対応もできるはずです。
投稿日:2022/04/25 11:38 ID:QA-0114620
相談者より
遅くなりまして申し訳ございません。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/05/30 08:14 ID:QA-0115534参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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