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所定休日の労働について

所定休日に労働した場合、振替休日または代休を付与する必要はあるのでしょうか。

投稿日:2022/04/22 16:49 ID:QA-0114548

みずたまりさん
千葉県/機械(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の規定によります。

振替休日、代休は義務ではありませんので、会社として、どのようなルールにしているかによります。

投稿日:2022/04/22 19:55 ID:QA-0114556

相談者より

遅くなりまして申し訳ございません。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/05/30 08:13 ID:QA-0115531大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休日を振替えるためには、就業規則に休日を振り替えることのできる旨の規定を設け、振替に当たっては、事前に、振替の対象となる休日と振替によって新たに休日となる日(振替休日)を指定する必要があります。

所定休日に労働させた結果、その週の労働時間が40時間を超えた場合は、その超えた時間は時間外労働となり、25%の割増賃金を支払うことで対応は終了します。

就業規則に規定がなければ、振替休日や代休は与える必要はありません。

投稿日:2022/04/23 08:05 ID:QA-0114558

相談者より

遅くなりまして申し訳ございません。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/05/30 08:14 ID:QA-0115532大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上代わりの休日等を付与する義務まではございません。

その一方で、所定休日の労働が週1日の法定休日労働に当たる場合には3割5分増の賃金を、それ以外の休日労働に当たる場合でも1日8時間または週40時間を超える時間分については2割5分増の賃金を支給する必要がございます。

投稿日:2022/04/23 20:28 ID:QA-0114577

相談者より

遅くなりまして申し訳ございません。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/05/30 08:14 ID:QA-0115533大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

規定

規定次第ですが、必ず代休ではなく、割増賃金での対応もできるはずです。

投稿日:2022/04/25 11:38 ID:QA-0114620

相談者より

遅くなりまして申し訳ございません。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/05/30 08:14 ID:QA-0115534参考になった

回答が参考になった 0

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