改正育児介護休業法
今回の改正で、所定外労働の免除があります。
これまで時間外労働の制限というのがありました。
この「所定外労働」と「時間外労働」の言葉が違うのは、何か特別な意味合いがあるのでしょうか?
投稿日:2010/02/11 14:24 ID:QA-0019266
- *****さん
- 岡山県/その他業種
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所定外労働とは所定労働時間を超える労働のことを言います。
他方、時間外労働とは法定労働時間(1日8時間)
を超える労働のことを言います。
例えば、所定労働時間が6時間の労働者が8時間労働した場合、
所定労働時間を超える2時間分は所定外労働ではありますが、
一日8時間の範囲内に収まっているため時間外労働ではありません。
3歳未満の子を養育する労働者がいる場合、
事業主は「勤務時間短縮等の措置」を講じなければなりません。
従来、事業主が講ずべき「勤務時間短縮等の措置」として、
勤務時間の短縮・所定外労働の免除・フレックスタイムなど
いくつかの選択肢がありました。
例えば、始業時刻の繰り下げという措置を講じれば、
労働者に所定外労働をさせることも可能でした。
しかし、改正後は、3歳未満の子を養育する労働者が請求した場合、
①短時間勤務制度(1日6時間)を設けること、
②所定外労働の免除すること
が事業主の義務とされますので、対象労働者が②を請求すれば、
所定外労働をさせてはならないことになります。
仮に、対象労働者が①②いずれも請求したのであれば、
事業主は当該労働者を一日6時間を超えて
働かせてはならないことになります。
他方、時間外労働の制限は、
小学校入学前の子を養育する労働者が請求した場合、
事業主は1か月24時間・年150時間を超えて
時間外労働をさせてはならない、という制限です。
時間外労働の制限は改正の前後で変わりはありません。
投稿日:2010/02/11 16:42 ID:QA-0019268
相談者より
大変わかりやすく、ご丁寧な回答をいただき、本当にありがとうございました。
投稿日:2010/02/11 20:11 ID:QA-0037533大変参考になった
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