無断の早出・休日出勤に関する時間外手当の取扱いについて
いつもお世話になっております。
当社の地方営業所に勤務する社員(元・管理監督者)につきまして、次のような状況が発生しております。
3年前、当該社員が始業8時30分のところ、毎日朝4時頃に出社しており、
当時、事務・管理部門の責任者が事情を確認したところ、「朝礼で話す内容を静かな時間に考えている」との説明がありました。
その時は、管理監督者ですので、労働時間に裁量を持っており、1日8時間を超過した場合の割増賃金の支払いは発生しないものの、
異常な勤務実態であり、且つ朝4時~5時の間に深夜労働手当も発生してしまっていることから、グループ会社社長および事業部長より注意した結果、ある程度改善されたものの、それでも朝6時30分には出社してくる状況が続いておりました。
その後、今年になって営業所および本人の業績が下がったことから、管理監督者から係長へ降格となりましたが、引き続き朝6時30分頃に出勤し、打刻を行った上で業務を開始、また、休日出勤も自己判断で行っていたため、
管理監督者であった時と違い、時間外手当が大幅に発生し、
降格により減額された役職手当より、毎月の時間外労働手当の方が多く、実質、降格したことにより総支給額が増加している状況です。
また、同じ職種の他の営業職社員と比べても残業時間が突出して多く、そもそも朝6時30分という取引先(お客様)の業務開始前に出社しても営業活動ができる時間ではないため、勤務の合理性にも疑問があります。
このままでは、「勝手に働いたもの勝ち」となってしまいますので、
「会社の許可なく勤務した時間については時間外手当・休日手当を支給しない」旨の覚書を本人と交わしたいと考えておりますが、法的に問題ないでしょうか。
そういった覚書を取り交わしても、会社に許可なく勝手に働いたとしても、働いた事実があれば、会社としては賃金を払わないと弱い立場になってしまうのでしょうか。
なお、当該弊社グループ会社の就業規則では以下のとおり定めております。
【時間外および休日勤務】
「会社の指示がないにもかかわらず、社員が自己の意思または都合により勤務する場合は、原則として時間外勤務および休日出勤とは認めず、会社は時間外・休日労働手当等を支給しない。但し、業務上やむを得ない事由により勤務し、事後において届出により会社が認めた場合はこの限りではない。」
【服務規律】
「自らの職務の権限を超えて専断的なことを行わないこと。」
ご教示賜りますようお願い申し上げます。
投稿日:2025/12/04 18:37 ID:QA-0161578
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論(最重要) 「会社の許可なく勤務した時間は一切支払わない」という覚書は、原則として無効となる可…
投稿日:2025/12/05 10:35 ID:QA-0161606
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