休日出勤で代休を取った時の割増賃金について
休日に取引先からの急な要請で休日出勤することがあり、短時間な時は休日残業手当ということで時給の1.35倍を支給し、5時間以上の時は代休を取得することとしています。代休取得時は休日残業手当は支給していませんが、休日ということですから代休を与えた上で、0.35倍分の休日手当を支給する必要があるでしょうか。それとも、代休を与えた上で、休日残業手当1.35倍を支給するのでしょうか。教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/04 11:27 ID:QA-0161559
- ほっしーたろうさん
- 新潟県/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
全回答1件
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |代休取得時は休日残業手当は支給していませんが、休日ということですから |代休を与えた上で、0.35倍分の休日手当を支給する必要があるでしょうか…
投稿日:2025/12/04 13:43 ID:QA-0161565
回答が参考になった
0件
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。