無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時間外・休日労働時間の算定

長時間労働者への医師による面接指導制度について、この場合の1ヶ月の時間外・休日労働時間数は、1ヵ月の総労働時間数(所定労働時間数+延長時間数+休日労働時間)―(1ヶ月の総暦日数/7)×40、ということですが、例えば1月の所定労働時間19日×8時間=152時間、1月の時間外勤務が68時間、休日労働時間13時間の場合、19×9+81―31/7×40≒55.9で、55.9時間の時間外・休日労働時間ということでしょうか。勘違いしているかもしれませんが、お手数ですが教えてください。

投稿日:2008/02/22 18:19 ID:QA-0011514

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

医師の面接指導に関する1ヶ月の時間外・休日労働の計算方法ですが、計算式(※19×8+81―31/7×40≒55.9時間)で大丈夫です。

周知の通り、月100時間を超える時間外労働が発生し、かつ疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合には、医師の面接の指導が義務付けられることになります。

ちなみに、面接指導を実施するのは、産業医等、労働者の健康管理を行うための必要な知識を備えた医師が望ましいとされています。

原則として会社が行う面接指導を受けてもらうことになりますが、本人が希望すれば代わりの医師による指導を受けその結果を書面で提出することでも差し支えございません。

投稿日:2008/02/22 20:41 ID:QA-0011516

相談者より

早速のご回答をいただきましてありがとうございます。今後のよろしくお願いいたします。

投稿日:2008/02/25 08:42 ID:QA-0034625大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード