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常時使用する労働者

常時使用する労働者の「常時」とは、正社員以外の労働者において、週何時間勤務する労働者のことを言うのですか?(例、労働安全衛生法施行令第2条参照)

投稿日:2005/05/26 15:23 ID:QA-0000642

*****さん
茨城県/公共団体・政府機関(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

常時とは

ご質問ありがとうございます。

常時使用するとは就業時間の長さには影響せず、常に使用する従業員であれば
パート、日雇、臨時雇、全ての人を含みます。

例に挙げて頂いた条文でも、常態として100人以上使用していれば、たまたま99人しかいないとしても
適用されます。

つまり、常時使用するとは、誰と誰が働いているかと言うように、労働者個人を見ているのではなく
事業全体として通常何人の労働者を使用しているか?ということになります。

投稿日:2005/05/26 19:23 ID:QA-0000644

相談者より

ご回答ありがとうございました。ただ、頭が固いのかよく理解できません。常時、常態といっても産業医等を選任し、労働基準監督署に報告する義務があるわけで、2人選任する必要があるのに、1人足らない場合、公文書で注意されるわけですから、基準がしっかりしていない(測定できない)というのはおかしいと思います。短時間勤務者の健康診断受診者のように、週30時間、1年以上の雇用が予定される者というように、週何時間で期間があるのではないでしょうか?というのは、労働局は異なりますが、あるAという労働基準監督署では、測定できる規定はない。Bという労働基準監督署では、産業医等の選任は、週30時間以上で1年以上の雇用予定の労働者の数と言われました。また、ある労働衛生コンサルタントには、「常時」「常態」は、労働基準監督署の判断ということでした。労働者を保護してくれる法律ですので、すばらしいことですが、権力的で、判断は国の裁量で決める。では困ると思います。
申し訳ありませんが、もう少し詳しく説明願えますでしょうか?例えば、「常態として使用する労働者数」とは○年○月○日のアルバイト等短時間勤務者を含む労働者(賃金を貰っているもの)の雇用数とか?
 よろしくお願いいたします。

投稿日:2005/05/28 01:58 ID:QA-0030231大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

お問い合わせの件

お返事が遅くなって申し訳ございませんでした。

東京労働局、埼玉労働局、東京都内の労働基準監督署に問い合わせたところ「常時」という表現に明確な基準はないようです。
例えば、埼玉では定期健康診断の受診義務のある労働者の範囲をそのまま準用しているようです。
東京都ならば、三ヶ月以上勤務があって一週間以内の反復業務をする者というのが目安となっているようです。
ですので、仰るように管轄する労働局によって判断の基準が違うというのが実情のようです。
また、都内の労働基準監督署の方は労働者保護の観点からケースバイケースで対応しているようです。

お役に立てたか分かりませんが以上のようになります。
参考にして頂ければと思います。

投稿日:2005/05/30 14:58 ID:QA-0000680

相談者より

 

投稿日:2005/05/30 14:58 ID:QA-0030247大変参考になった

回答が参考になった 0

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