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時間外労働・休日労働に関する協定届

いつもお世話になっております。

時間外労働・休日労働に関する協定届について教えて頂けますでしょうか。

届けのフォーマット右下欄にある「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻」に「1ヶ月に1回、9:00~18:00」と記入し届け出たとします。
その場合、休日労働が1ヶ月に2回あったり、9:00~20:00まで働いていたとしたらそれは違反となるのでしょうか?

恐れ入りますが、ご指導のほど宜しくお願いいたします。

投稿日:2008/10/09 16:06 ID:QA-0013923

大空 翼さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、協定内容を超えて労働させていますので明らかに協定違反となります。(※但し、「法定外休日」の労働につきましては、協定上の休日労働には含まれませんので違反とななりません。)

「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻」につきましては、あくまで「できる」という内容、つまり上限を表していますので、必要以上に低く設定しますと返って違法行為を招きやすくなるものといえます。

労働者の健康面にも配慮しつつ、協定内容としましては月2回程度にとどめる一方、時間帯については安易に協定違反とならないよう現実に最大考えられうる時間で設定されるようお勧めいたします。

投稿日:2008/10/09 21:02 ID:QA-0013927

相談者より

ご丁寧なご回答ありがとうございました。

投稿日:2008/10/09 21:05 ID:QA-0035522大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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