時間外労働・休日労働に関する協定届
いつもお世話になっております。
時間外労働・休日労働に関する協定届について教えて頂けますでしょうか。
届けのフォーマット右下欄にある「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻」に「1ヶ月に1回、9:00~18:00」と記入し届け出たとします。
その場合、休日労働が1ヶ月に2回あったり、9:00~20:00まで働いていたとしたらそれは違反となるのでしょうか?
恐れ入りますが、ご指導のほど宜しくお願いいたします。
投稿日:2008/10/09 16:06 ID:QA-0013923
- 大空 翼さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、協定内容を超えて労働させていますので明らかに協定違反となります。(※但し、「法定外休日」の労働につきましては、協定上の休日労働には含まれませんので違反とななりません。)
「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻」につきましては、あくまで「できる」という内容、つまり上限を表していますので、必要以上に低く設定しますと返って違法行為を招きやすくなるものといえます。
労働者の健康面にも配慮しつつ、協定内容としましては月2回程度にとどめる一方、時間帯については安易に協定違反とならないよう現実に最大考えられうる時間で設定されるようお勧めいたします。
投稿日:2008/10/09 21:02 ID:QA-0013927
相談者より
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
投稿日:2008/10/09 21:05 ID:QA-0035522大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。