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36協定の休日出勤について

36協定の「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻」について、
・月一回
・始業:9時 終業:18時
と協定しています。

この時、法定休日出勤をさせ、14時から19時まで仕事をさせた場合は36協定違反となりますでしょうか?

投稿日:2017/10/06 18:16 ID:QA-0072816

綾小路さん
福岡県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、終業時刻(19時)が協定内容を逸脱していますので、当然ながら協定違反となります。たとえ時間数が短くとも始業・終業時刻の範囲を協定しているわけですから、違反である事に変わりはございません。

このように終業時刻が伸びる可能性がある場合には、協定に遅くなる時刻まで考慮の上きちんと記載されておくことが必要です。

投稿日:2017/10/06 22:43 ID:QA-0072822

相談者より

非常に参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2017/11/15 19:51 ID:QA-0073485大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容について、
18時以後働かせた場合には、32条違反となります。

法定休日労働の時間がスライドする可能性があるのでしたら、
記載方法としましては、1日8hという書き方もあります。

投稿日:2017/10/10 08:43 ID:QA-0072833

相談者より

非常に参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2017/11/15 19:51 ID:QA-0073486大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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