36協定の休日出勤について
36協定の「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻」について、
・月一回
・始業:9時 終業:18時
と協定しています。
この時、法定休日出勤をさせ、14時から19時まで仕事をさせた場合は36協定違反となりますでしょうか?
投稿日:2017/10/06 18:16 ID:QA-0072816
- 綾小路さん
- 福岡県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、終業時刻(19時)が協定内容を逸脱していますので、当然ながら協定違反となります。たとえ時間数が短くとも始業・終業時刻の範囲を協定しているわけですから、違反である事に変わりはございません。
このように終業時刻が伸びる可能性がある場合には、協定に遅くなる時刻まで考慮の上きちんと記載されておくことが必要です。
投稿日:2017/10/06 22:43 ID:QA-0072822
相談者より
非常に参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2017/11/15 19:51 ID:QA-0073485大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容について、
18時以後働かせた場合には、32条違反となります。
法定休日労働の時間がスライドする可能性があるのでしたら、
記載方法としましては、1日8hという書き方もあります。
投稿日:2017/10/10 08:43 ID:QA-0072833
相談者より
非常に参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2017/11/15 19:51 ID:QA-0073486大変参考になった
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