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法定休日出勤の振替休日との相殺について

会社の法定休日は日曜日であり、36協定では、月2日を超えて(3日以上)労働させる場合には、組合との協定が必要となっています。
法定休日に3日出勤し、うち1日は振替休日を取得した場合、相殺とみなし、協定の必要はないのでしょうか?それとも、出勤した事実に基づき、協定が必要なのでしょうか?
ご教授願います。
よろしくお願い致します。

投稿日:2015/01/19 10:13 ID:QA-0061305

*****さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現状、36協定では、法定休日労働が週2日となっているということでしょうか。

振替休日制度があり、事前に法定休日と労働日を振り替えたのであれば、
日曜日は労働日となりますので、法定休日労働とはなりません。
よって、協定違反とはなりません。

投稿日:2015/01/19 20:44 ID:QA-0061317

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/01/20 10:03 ID:QA-0061322大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

振替休日の場合は代休と異なりまして、元の休日が労働日となり、休んだ日が正規の休日となります。

従いまして、文面のケースですと、法定休日に出勤した日は2日のみになりますので、協定の必要はございません。さらに、休日労働割増賃金の支払義務も2日分しか生じない事になります。

勿論、振替休日を指定していましても実際に休日が取得出来なかったり、さらに別の日に振り替えたりする場合には、正式な振替休日とは認められません。それ故、事前に決められた予定通りに振替休日を消化させる事が不可欠です。

投稿日:2015/01/19 22:38 ID:QA-0061318

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/01/20 10:03 ID:QA-0061323大変参考になった

回答が参考になった 0

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