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振替休日について

振替休日についてご質問させて下さい。休日出勤する前に、当該休日出勤日後の出勤日を休日とするのが振替休日制度だと認識しておりましたが、休日出勤が決定した段階で、当該休日出勤日前の出勤日を休日とすることも可能なのでしょうか?

投稿日:2006/01/05 09:58 ID:QA-0003238

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

休日の振替

こんにちは。

休日出勤予定日の前後に関わらず、振替決定日時点における将来の労働日を将来の休日と振替ることは休日の振替と考えられます。

従って、休日出勤決定時に、それより後かつ休日出勤予定日前の期間内で振替ることは可能です。

ご質問の解釈に間違いがある場合はご指摘ください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2006/01/05 10:29 ID:QA-0003239

相談者より

 

投稿日:2006/01/05 10:29 ID:QA-0031306大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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