休日出勤による振替休日の取得拒否
当社では休日出勤をする場合、前後一ヶ月で振替休日を取得する制度にしておりますが、ある社員が、休日出勤の申請を行いながらも振替休日を指定しませんでした。
指定するように総務として勧告しましたが、業務も忙しいので振替休日はいらないと回答してきました。
このままほっておいて問題ないでしょうか
それとも無理矢理休日をとらせる、あるいは休日出勤手当等を支払わねばならないのでしょうか。
投稿日:2005/08/08 10:22 ID:QA-0001529
- *****さん
- 愛知県/医療機器(企業規模 101~300人)
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振り替え休日とは?
まず、貴社のやり方では「振替休日制度」としては成立しておらず、代休であることをご理解ください。振替休日制度は、
1.就業規則に定めをして
2.事前に、振替休日を会社が指定して
行うものです。
この場合、振り替えられた元の休日は労働日となり休日労働が発生しなかったことになり、所謂休日割増は不要となります。
しかし、休日出勤という事実があった後に、別の日を変わりに休む制度は、「代休」であり、代休は、休日手当のうち割増賃金に相当する部分は支払いの義務が会社に残ることになります。
すなわち、時給1000円相当の従業員であれば休日手当は時給1350円必要となりますが、代休により相殺されるのは1000円の部分だけであり会社には350円の支払い義務が残るということです。
また、代休制度は労働者に休日労働させたという事実は残りますので本人に代休取得の意思がなければ休日手当を支払わなければなりません。
投稿日:2005/08/08 11:57 ID:QA-0001533
プロフェッショナルからの回答
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振替休日は本来会社のシステムの問題
振替休日制度の本来趣旨は、例えばある日曜日にどうしても営業せざるを得ないときに、日曜を営業日として例えば月曜日を休日とするというようなイメージの、労働者個々人の問題ではなく、会社のシステムとして休日をどうするのかというイメージですので、制度趣旨的には本人の希望という概念は出てこないはずなのです。
ところが、任意の休日出勤予定を振替休日として処理して休日割増を発生させないようにしようという考え方があり、そのような運営をされている会社もあります。
本来趣旨から考えれば、振替休日は会社のシステムとして当然に会社が指定すべきものですが、後者のような運用がなされている場合、法律が期待していることではありませんが本人の希望を聞くことは違法ではないです。
投稿日:2005/08/08 12:20 ID:QA-0001535
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