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休日出勤前の振替休日取得について

振替休日とは、あらかじめ「振替休日」を指定したうえで特定の休日を労働日とすること=つまりは「労働する日と休日を入れ替える日」ですが、労働を行う日よりも前に休日を取得することは可能でしょうか?

例)労働日 1月22日(日)、振替休日 1月16日(月)

宜しくお願いいたします。

投稿日:2012/01/24 11:14 ID:QA-0047827

*****さん
東京都/医薬品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

振替休日を先に取得してもそれ自体のみで労働基準法に触れることはございません。従いまして、文面のように1月22日の労働分に振り替えて16日を休日とすることは可能です。

投稿日:2012/01/24 11:32 ID:QA-0047831

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2012/01/24 11:33 ID:QA-0047832大変参考になった

回答が参考になった 0

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