休日出勤前の振替休日取得について
振替休日とは、あらかじめ「振替休日」を指定したうえで特定の休日を労働日とすること=つまりは「労働する日と休日を入れ替える日」ですが、労働を行う日よりも前に休日を取得することは可能でしょうか?
例)労働日 1月22日(日)、振替休日 1月16日(月)
宜しくお願いいたします。
投稿日:2012/01/24 11:14 ID:QA-0047827
- *****さん
- 東京都/医薬品(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
全回答1件
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
振替休日を先に取得してもそれ自体のみで労働基準法に触れることはございません。従いまして、文面のように1月22日の労働分に振り替えて16日を休日とすることは可能です。
投稿日:2012/01/24 11:32 ID:QA-0047831
相談者より
早々のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2012/01/24 11:33 ID:QA-0047832大変参考になった
回答が参考になった
0件
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。