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法定休日の日曜日が祝日だった場合

いつもお世話になっております。

36協定関連で質問させていただきます。

当社の法定休日は日曜日としております。

そのため、日曜日に出勤した場合、36協定の時間外労働としてはカウントされないと思われますが、今年の3月のように、3月21日の日曜日が春分の日、22日が21日の振替休日の時、3月21日に出勤した場合は、その労働時間は36協定上の労働時間にカウントされるのでしょうか。

ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/04/01 10:21 ID:QA-0019947

*****さん
東京都/保険(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

日曜が祝日と重なった場合でも、御社の場合日曜が法定休日であることには変わりございませんので、今年の3月21日(日)出勤分は休日労働となり時間外労働にカウントはされなくても大丈夫です。

ちなみに祝日自体は法定休日となっておりませんので、22日の振替祝日を休日とするか否かに関しては就業規則の定めによります。

投稿日:2010/04/01 11:13 ID:QA-0019948

相談者より

早速のご回答をありがとうございます。

ご指摘のあったとおりの運用といたします。

投稿日:2010/04/01 11:15 ID:QA-0037793大変参考になった

回答が参考になった 0

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