無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業規則の絶対的必要記載事項について

いつも参考にさせていただいております。

就業規則において
始業及び終業の時刻は絶対的必要事項として記載しなければ
ならないものであるということは理解しております。

ただ、この「時刻」を明記しがたい場合において、
「出社時刻を始業とし、退社時刻を終業とする」
という記載では不適切でしょうか?
(工事や施工の方は現場の状況次第で始業や終業の時刻が変わるため)

なお、所定労働時間は休憩時間を除いて8時間です。
よろしくお願いします。

投稿日:2009/09/24 14:56 ID:QA-0017550

*****さん
石川県/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

上記の場合ですが、現場の状況次第で時間が変わる場合でも基本となる時刻は必要になります。

1 同一事業場において、労働者の勤務態様、職種等によって始業及び終業の時刻が異なる場合は、就業規則に勤務態様、職種等の別ごとに始業及び終業の時刻を規定しなければならない。
2 しかしながら、パートタイム労働者等のうち本人の希望等により勤務態様、職種等の別ごとに始業及び終業の時刻を画一的に定めないこととする者については、就業規則には、基本となる始業及び終業の時刻を定めるとともに、具体的には個別の労働契約等で定める旨の委任規定を設けることで差し支えない。
 なお、個別の労働契約等で具体的に定める場合には、書面により明確にすること。
3 前2項の適用については、休憩時間及び休日についても同様である。
(昭63.3.14 基発150号、平11.3.31 基発168号)

上記の見解ですと2の部分に該当はするでしょうが、その場合の個別の労働契約等で委任規定で時間を繰り上げ、繰り下げをすれば良いかと思います。

例えば

始業及び終業の時刻は,月曜日から金曜日までの午前9時から午後6時までとする。ただし,業務その他の都合により,管理・監督者は1時間以内の範囲内において,これを繰り上げ,又は繰り下げることができる。または、個別労働契約に定めるものとする。

とすれば、1時間以内で管理監督者の指示で繰り上げ・繰り下げをすることが可能にはなります。

投稿日:2009/09/24 19:50 ID:QA-0017561

相談者より

ありがとうございます。参考になりました。
やはり時刻の記載は必要ということですね。

今回の例の「1時間以内の範囲内」ということについて
規定で定めれば、1時間でなくても90分や2時間でも
可能と理解してよろしいでしょうか?
あまり幅を持たせすぎるのも良くないとは思うのですが、
そのあたりはどうでしょうか?

投稿日:2009/09/25 17:05 ID:QA-0036858参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

単純なフレックスタイム制の検討も選択肢

■ 「 現場の状況次第で始業や終業の時刻が変わる 」 のは、当日、現場に行った時点で初めて分かるのですか? それとも、少なくとも、前日までには判明しているのですか? もし、後者の場合なら、労働者(工事や施工の方)自身が一定の定められた時間帯の中で、始業及び終業の時刻を決定することができるフレックスタイム制を検討されては如何がですか。
■ 幸い、一日の所定労働時間は維持できるように見受けますので、制度化及び実施に関しての障害は少ないように思います。できれば、コアタイムのある制度が良いのですが、「工事や施工」関係のお仕事が中心ならば、それも設け易いでしょう。

投稿日:2009/09/25 14:12 ID:QA-0017579

相談者より

回答ありがとうございます。参考になりました。

しかし、
当社の場合、始業の時間は労働者自身が自由に決められるわけではなく、現場の都合で行かなければならない時間が決まってくるものだと思います。
フレックスタイム制は労働者自身が自由に始業・終業の時間を決められるものだと思うので、少しそぐわないような気がしますがいかがですか?

投稿日:2009/09/25 17:24 ID:QA-0036868参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

おそらく監督者指示で工事の施工開始時間が変わるのでしょうから、その方の指示であれば、ある程度の範囲での始業開始時間は問題ないでしょうが、この辺は、その程度で考えれば良いと思います。2時間を超えなければ、それほど頻度が多くなければ、委任規定を設けておけば問題ないでしょう。もし、その頻度も多いのであれば、基本となる始業及び終業の時刻を複数載(従事する職種で)しておけば、その範囲で1時間上下したとしても、柔軟に対応できるかと思ます。

投稿日:2009/09/25 17:49 ID:QA-0017589

相談者より

 

投稿日:2009/09/25 17:49 ID:QA-0036871大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

単純なフレックスタイム制の検討も選択肢 P2

■ それでは、現場の状況次第で始業や終業の時刻の変更は、誰が、どのタイミングで決定できるのでしょうか? その変更の必要性は、毎就業日(つまり毎日)発生したり、発生しなかったりするのでしょうか?
■ 一定期間固定できるのであれば、職種を指定して、就業規則に追加することで、解決できると思いますが、頻繁に変更が発生し、且つ、労働者自身の判断に任せることができなければ、既に他の回答者様からのご示唆の通りの対応が最も適切かと思います。

投稿日:2009/09/25 20:28 ID:QA-0017591

相談者より

 

投稿日:2009/09/25 20:28 ID:QA-0036873大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
就業規則への意見書

就業規則を変更する場合は、労働者側からの意見書が必要です。例文付きのWordファイルを用意しましたので、ダウンロードしてご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード