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子の看護休暇

いつも参考にさせていただいております。

さて、就業規則の見直しを行っておりますが、子の看護休暇については就業規則に記載する必要はあるのでしょうか。

投稿日:2007/11/17 23:30 ID:QA-0010468

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

いつもご利用頂き感謝しております。

始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇といった事項は最も基本的な労働条件になりますので、就業規則における「絶対的必要記載事項」として労基法第89条にて義務付けられています。

子の看護休暇も、休暇の一つですので、仮に育児・介護休業法と同一の内容であるとしましても就業規則への記載が必要です。

投稿日:2007/11/18 00:35 ID:QA-0010469

相談者より

 

投稿日:2007/11/18 00:35 ID:QA-0034195大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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