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看護休暇の使用可能日数について

ある従業員(子は一人)が3時間の看護休暇を取得した場合、取得可能の看護休暇はあと4日になるのでしょうか。
それとも看護休暇を取得した時間が5日分になるまで取得できるのでしょうか。教えてください。

当社の就業規則には子一人につき5日、1日または時間単位で看護休暇を取得できると明記されています。

投稿日:2021/10/25 16:09 ID:QA-0109040

転勤者さん
大阪府/電機(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

看護休暇の使用可能日数・時間

▼今年1月から、⼦の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになりましたので、取得可能の看護休暇は、後、4日+(1日の所定労働時間―3時間)となります。

投稿日:2021/10/25 20:39 ID:QA-0109044

相談者より

ご回答ありがとうございました。
助かりました。

投稿日:2021/10/26 09:21 ID:QA-0109053参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、今年の1月より子の看護休暇につきましては時間単位で取得する事も可能とされています。

その際ですが、法令上5日分の休暇は確保されなければなりませんので、時間単位で看護休暇を取得した時間数を合わせて5日分になるまで取得可能となります。

投稿日:2021/10/25 20:46 ID:QA-0109045

相談者より

ご回答ありがとうございました。
助かりました。

投稿日:2021/10/26 09:22 ID:QA-0109054参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

あと4日と5時間分(1日8時間勤務であれば)残っているということになります。

丸一日休暇を取得した場合には、時間ではなく1日単位となり、

それ以外は時間単位となります。

投稿日:2021/10/26 09:10 ID:QA-0109052

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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子の看護休暇届

2021年1月に施行された改正育児・休業法に対応した届出テンプレートです。
未就学児を持つ親は子供の病気やけがなどで看護が必要な場合は1日単位、時間単位で休暇を取得する権利があります。

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