子の看護休暇
子の看護休暇の取得理由についてご指導をお願いいたします。
規程には、「負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、
又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、」
としています。
判断に迷っているのが、子の歯医者への通院です。
看護休暇取得理由に該当でしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/09/12 17:50 ID:QA-0130824
- 人事部堀内さん
- 福島県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児介護休業法第16条の2におきまして、子の看護休暇の取得要件については「負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なもの」と定められています。
つまり、疾病の種類までは問われておりませんので、歯の病気であっても子に付き添って行かれるような場合には取得が可能といえます。
投稿日:2023/09/12 19:09 ID:QA-0130830
相談者より
早速の回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/09/13 13:51 ID:QA-0130851大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
歯の検診や治療も含みますので、
歯医者への通院も該当します。
投稿日:2023/09/13 11:07 ID:QA-0130843
相談者より
早速の回答ありがとうございます。
大変参考になりました・
投稿日:2023/09/13 13:52 ID:QA-0130852大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
看護休暇は子どもの世話を目的にすることが求められます。美容ではない歯科通院も認められるはずです。
投稿日:2023/09/13 13:45 ID:QA-0130850
相談者より
ご回答ありがとうございます。
子供の世話、ですから
内科も歯科も該当ですね。
投稿日:2023/09/13 16:29 ID:QA-0130862大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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