子の看護休暇について
子の看護休暇制度について、例えば「所定労働時間が4時間以下の者は1日単位とする」のように制限をかける事はやはり法違反なのでしょうか?
投稿日:2017/07/19 12:59 ID:QA-0071596
- jindaさん
- 栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
所定労働時間が4時間以下の労働者は、
半日単位の子の看護休暇は適用除外とされておりますので、
1日単位の看護休暇だけ与えれば問題はありません。
投稿日:2017/07/20 10:29 ID:QA-0071607
相談者より
ご回答いただき有難うございました。
投稿日:2017/08/04 14:06 ID:QA-0071868大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児介護休業法施行規則第33条におきまして、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者につきましては半日単位での取得が出来ないものと定められています。
従いまして、文面の場合は当然に1日単位のみでの子の看護休暇取得になります。
ちなみに、同一の事業主に継続して雇用された期間が6か月に満たない労働者や1週間の所定労働日数が2日以下の労働者につきましては、労使協定を締結することによって子の看護休暇自体の付与を拒む事が可能とされています。
投稿日:2017/07/20 18:20 ID:QA-0071630
相談者より
ご回答いただき有難うございました。
投稿日:2017/08/04 14:06 ID:QA-0071869大変参考になった
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