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子の看護休暇

社員より「夏季休暇取得日に子がケガをし受診することになった。夏季休暇ではなく子の看護休暇に転換し、再度一日夏季休暇取得し直す。」と話がありました。この場合社員の申し出が正しいのでしょうか。今年度よりこの看護休暇を導入した為、どう解釈したらよいのかわからずご回答お願い申し上げます。

投稿日:2024/09/02 09:43 ID:QA-0142817

医療総務課さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

夏季休暇の規定にもよりますが、

基本的には、看護休暇は労働日に取得するものですので、
既に夏季休暇を取得しているのであれば、
その日は、看護休暇を取得する余地はないということになります。

あえて柔軟な対応として、会社が認めるのかどうかは、
夏季休暇規定などによります。

投稿日:2024/09/02 15:29 ID:QA-0142855

相談者より

小高先生ご回答いただきありがとうございます。想定外の対応に対し会社として明確な対応をとる参考になりました。

投稿日:2024/09/04 11:30 ID:QA-0142969参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

規定

後付けで対応するかどうか、貴社の規定次第です。決めていなかった場合は今から扱い方針を決め、社内で周知する必要があります。

投稿日:2024/09/02 16:42 ID:QA-0142860

相談者より

増沢先生 ご回答いただきありがとうございます。想定外の対応に対し会社として方針の整備周知をおこないたいと思います。

投稿日:2024/09/04 11:31 ID:QA-0142970参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、既に休暇と確定している日に重ねて休暇を取得したり、別の休暇に変更する事は原則不可といえます。

恐らくは夏季休暇として1日余分に休暇を取りたいという主旨の申し出でしょうが、たまたま休暇中に子供がケガをされただけですので、そのような変更希望に応じる義務はございません。

投稿日:2024/09/02 18:42 ID:QA-0142877

相談者より

服部先生 ご回答いただきありがとうございます。想定外の対応に対し会社として明確な対応をとる参考になりました。

投稿日:2024/09/04 11:29 ID:QA-0142967大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

正しいか、正しくないかといった問題ではなく、就業規則の定め如何によります。

おそらくこういう場合の対処法等は規定されていないでしょうから、そうであればこの申し出に対し会社として認めることはできないと拒否しても差し支えはありませんが、ただし、認めることはもとより自由です。

今後もこういう事態が起こることは多いに予想もされますので、この機会に就業規則を見直し、規定を整備しておけばいいでしょう。

投稿日:2024/09/03 07:54 ID:QA-0142893

相談者より

オフィスみらい様 ご回答いただきありがとうございます。就業規則、社内周知対応をおこないたいと思います。

投稿日:2024/09/04 11:32 ID:QA-0142971参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
子の看護休暇届

2021年1月に施行された改正育児・休業法に対応した届出テンプレートです。
未就学児を持つ親は子供の病気やけがなどで看護が必要な場合は1日単位、時間単位で休暇を取得する権利があります。

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