無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

夏季休暇について

夏季休暇について以下のような定めをする場合、休日としてカウントしなくても大丈夫でしょうか?宜しくお願い致します。

(夏季休暇)
原則として、毎年8月は夏季休暇取得期間として、会社が指定する日数の夏季休暇(特別休暇)を付与する。ただし、業務の都合により夏季休暇を付与しない場合もある。夏季休暇の取得手続き及び賃金は、第〇条の年次有給休暇の取得の規定を準用する。

投稿日:2024/02/22 16:28 ID:QA-0135670

ほうちゃんさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、夏季休暇に限らず、休暇と休日は性質の異なるものになります。

従いまして、休日としてカウントされる事自体出来ません。

投稿日:2024/02/26 09:41 ID:QA-0135712

相談者より

了解致しました。

投稿日:2024/02/26 15:58 ID:QA-0135750大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、いつ指定するのか
付与しないときとはどのような場合なのか
明確にしておく必要がありますし、
休日扱いかどうかはその理由によります。

投稿日:2024/02/26 10:03 ID:QA-0135717

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2024/02/26 15:58 ID:QA-0135751大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

大丈夫です。

労働する義務のない日が休日、義務があるのにその義務が免除される日が休暇であって、両者は性質が異なりますので休日としてカウントする必要はありません。

投稿日:2024/02/26 10:46 ID:QA-0135722

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休日と休暇がごっちゃになっており、表現として適切ではありません。
また夏季休暇が取れたり取れなかったりが恣意的運用となるような規制も避けるべきです。

投稿日:2024/02/26 22:57 ID:QA-0135773

相談者より

なるほど!たしかに恣意的ですね。改めます

投稿日:2024/02/27 10:09 ID:QA-0135790大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ