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夏季休暇での忌引きについて

いつもお世話になっております。
弊組織では7月1日から9月末までの間に3日間(連続していなくても取得可能)の夏季休暇(特別有給休暇として扱っており、通常の有給休暇とは別に取得できます)を取得できる制度としています。

本人が夏季休暇を申請され、夏季休暇が認められた日に親族にご不幸があり忌引き(忌引は有給として認められています)にしてほしい旨の相談がありました。
この場合、忌引を優先させ夏季休暇を別日に振り返るものでしょうか?

投稿日:2022/08/14 13:22 ID:QA-0118076

*****さん
滋賀県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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