公休と夏季休暇(特別休暇)付与の優先順位
お世話になります。
当社では夏季休暇(特別休暇)を7月から9月の3か月の間に5日間付与しています。期間が短いこともあり夏季休暇を期間内に付与した結果、公休が月内に収まらずに翌月に繰り越されてしまうことが多々あります。公休は月内に優先的に取得させなければならないのでしょうか。翌月に繰越しても問題ないのでしょうか。
投稿日:2020/11/13 17:55 ID:QA-0098280
- はるまきさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
取得期間が比較的長く公休取得の阻害要因にならないのでは・・
▼確かに、特別休暇の付与は結構なことだと思いますが、公休取得を阻害するような与え方は一考を要します。
▼主題の休暇は、季節性が高く時期的融通性が効きにくいものですが、7月~9月と取得期間が、比較的長いので、公休取得上、大きな阻害要因とはならないでしょう。
投稿日:2020/11/14 10:13 ID:QA-0098283
相談者より
ご回答ありがとうございます。
質問の表記は当社になっておりましたが、当方は医療機関で今回のケースは交代勤務の看護師の勤務についての課題です。
期間は3か月ありますが、週2日の公休に加え、今年度は5日の祝祭日もあり、加えて5日間の夏季休暇を消化させると公休の期間内付与が厳しい状況です。
解決策として特別休暇期間延長を検討しています。
投稿日:2020/11/19 16:19 ID:QA-0098436参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、公休、すなわち所定休日である以上通常であれば土日等事前に日が特定されているものといえます。その場合ですと、公休の繰り越し等といった事態は起こり得ません。
恐らく御社の場合には公休の日数のみ(月に10日など)しか決まっておらず、実際にいつ取得されるかは後日決められるといった運用になっているものと推測されますが、そのようであっても、当然ながら期間内には必ず取得させなければなりません。それ故、夏季休暇を取得する以前に公休日を決めておかれるか、少なくとも夏季休暇と重ならない日に決められる事が必要です。
投稿日:2020/11/14 17:43 ID:QA-0098291
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
公休=休日についてはあらかじめ明示しておく必要があります。
公休がはっきりしないと労働日も定まらないということになります。
その次に、労働日に対して、夏季休暇(特別休暇)が発生します。
ただし、就業規則の休日規定にもよりますので、規定もご確認ください。
投稿日:2020/11/14 20:02 ID:QA-0098294
相談者より
回答ありがとうございます。
日勤勤務者は週休2日ですが2交代365日勤務の調整で本件が課題です。
投稿日:2020/12/09 06:46 ID:QA-0098968参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
公休が月内に収まらずに翌月に繰越すとは、具体的にどういう状況をさしているのでしょうか?
単純にいえば業務多忙につき休み(公休)を与えることができないということでしょうか?
もしそうであれば、たとえ繁忙期であっても1週間に1日は必ず休日(法定休日)を与えなければならないとするのが労基法の大原則ですが、ただし、36協定を結ぶことによって休日に労働をさせることは可能です。
投稿日:2020/11/15 08:22 ID:QA-0098296
プロフェッショナルからの回答
公休設定
公休日が決まっていないのでしょうか?公休日が確定(日数では無く)していなければ、特別休も取得しようがないと思います。就業規則などで特別に定めがなければ、まずは必ず公休日を事前に決め、その上で特別休というのが順序でしょう。
投稿日:2020/11/16 22:43 ID:QA-0098335
相談者より
回答ありがとうございます。
説明不足のようですみません。
原則公休日は土日祝日の週休2日ですが、2交代365日勤務の職種で本件が課題です。
投稿日:2020/12/09 06:44 ID:QA-0098967参考になった
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