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フレックス勤務時の給与計算について

いつも参考にさせていただいております。
掲題の件、ご相談させていただきたく投稿致しました。

■状況・背景・前提
当社はフレックスタイム制を導入(所定労働時間は8h×営業日数)しています。
夏季休暇は7-9月の間で2日間、任意の日程を取得できる制度(法定外休日)となっています。

・参考:
1.前条に定める年次有給休暇に加え、7月から9月の期間で2日間を、会社に申し出ることにより、夏季休暇を取得することができる。
省略
5.夏季休暇については、通常の労働日に支給する給与を支払う。

・有給休暇については、フレックス制の規程に「標準労働時間(8h)を勤務したものとみなす」と定めてありますが、夏季休暇については明確な規程が存在していません。

■質問
・このような状況において、営業日20日(所定労働時間160h)、出勤日18日(労働時間合計152h)で、夏季休暇2日取得した場合、

①夏季休暇を労働時間8hとみなし、労働時間合計を168hとして8h分の時間外勤務とする

②夏季休暇は労働時間に含まず、労働時間合計は152hとし、給与は支給=8h分は通常計算、8h分は割増計算の時間外勤務とする

③その他の計算

いずれが正しいでしょうか?

・また、夏季休暇に関して明確な計算の規程を設けるべきでしょうか?

分かりにくい文章で申し訳ございませんが、ご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2021/10/21 13:40 ID:QA-0108926

なおみ1995さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1~5人)

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