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休日労働に関する協定届けの始業終業時刻の記載について

ご教授ください
36協定の記載の内、休日労働についての記載ですが
法定休日は日曜日としています。 所定休日:土曜、祝日、日曜日
労働させることができる休日:全ての法定休日
この場合の始業終業の時刻の記載ですが
1)始業8時 終業17時 ただし緊急な業務が発生した場合は8時までとする
2)原則として始業8時 終業17時 ただし緊急な業務が発生した場合は8時までとする
3)原則として始業8時 終業17時 ただし緊急な業務が発生した場合は24時までとする
4)始業0時 終業24時 とする
業態から、突発、緊急の作業があります、この場合(1)~(4)のうちどれとするのが適切でしょうか?
(3)については、日曜日の24時を超えた時点で月曜日の時間外労働時間とカウントすべきと言う考えに基づいたものです。
この他に記載例があれば教えてください

投稿日:2018/03/22 14:08 ID:QA-0075646

さくげんさん
千葉県/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法定休日の始業・終業時刻は、時間帯か時間数を記載することになりますので、
1)~3)は不適切、4)もこれでは意味がないと思われます。

8時~20時など多めの時間帯を記載するか、時間帯が特定できないようであれば、12時間など時間数を記載すべきと思います。

投稿日:2018/03/22 15:04 ID:QA-0075649

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、36協定の休日労働の時刻に関する制限については特にございませんので、基本的にはいずれも可能といえます。つまり、どれが適切であるかというよりは、御社の業務事情に合わせて可能性がある時間帯を含む内容にすることが重要といえます。

但し、4)のような記載ですと明らかに過重負担と思える内容といえますので、他の例のように原則と特別の際に分けて記載される方が適切といえるでしょう。

投稿日:2018/03/22 20:30 ID:QA-0075658

相談者より

回答頂きありがとうございます。
休日労働の記載については昨年8月時点の締結の際

法定休日は日曜日としています。 
所定休日:土曜、祝日、日曜日
労働させることができる休日:全ての法定休日
始業終業の時刻:始業8時 終業17時
としていました(他営業所も同様)
昨年末に他営業所で臨検が有り、その際、法定休日の記載から17時以降であれは違反と捉えることができる旨言われましたので、改善策の回答の際36を再届けしました。 このときの記載は、
・全ての法定休日
・始業及び終業時刻は、作業指示書であらかじめ定められた始業及び終業の時刻とする
・法定休日日の時間数の合計は1ヶ月につき40時間 年間合計時間は280時間を限度とする
で記載し受理されています。
今回協定内容の検討中で、時間外労働、特別条項については懸念がないのですが、休日労働に関しての協定内容に専門家の見解を求めたく投稿した次第です。

投稿日:2018/03/23 09:41 ID:QA-0075664大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

詳しい状況のご説明下さいまして有難うございます。

特に先の回答について付け加える点はございませんが、臨検で指摘を受けられていたという事でしたら、疑問点については監督署に直接ご確認されて対応される事をお勧めいたします。

投稿日:2018/03/23 09:53 ID:QA-0075665

相談者より

ありがとうございます。 今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2018/03/23 10:02 ID:QA-0075666大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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