三六協定の休日に労働させる場合の記入箇所について
いつもお世話になります。以下2点、ご質問です。よろしくお願いします。
『時間外労働 休日労働に関する協定届』に”労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻”という記載箇所がありますが、
当社では以下のように記載しています。
『法定休日のうち1ヶ月最大2日 8:30~17:10』
①この8:30~17:10というのは当社の稼働日の1日の所定労働時間を記載しているのですが(うち休憩は1時間です)、
休日の協定をこのように結んでいる場合、休日に8:30~17:10を超えて、例えば、18時や19時まで働かせた場合、協定違反になってしまうのでしょうか。
②当社のある事業所でこの「8:30~17:10」という箇所を誤って、なぜか「8:30~16:40」と記載し、労基署へ届出をしてしまったのですが、
実際の稼働日の所定労働時間と違うのですが、どのような問題が発生するのでしょうか。
投稿日:2016/04/08 13:57 ID:QA-0065702
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①法定休日については、日数が間違っていなければ、時間はさほど厳密でなくとも、オーバーした分の賃金を支払っていれば、法違反とまではなりません。
通常は、所定の始業・終業時刻を記載しますが、あらかじめ、残業が見込まれるのであれば、その時間を記載してもかまいません。
②上記のとおり、日数が間違っていなければ、さほど問題は生じません。
投稿日:2016/04/11 12:23 ID:QA-0065719
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2016/04/11 15:02 ID:QA-0065723大変参考になった
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