月途中での勤務時間変更について
お世話になっております。
当社の営業所では5勤制を導入しており、
1勤 始業 午前●時●分~終業 午後●時●分
2勤 始業 午前●時●分~終業 午後●時●分
3勤 始業 午前●時●分~終業 午後●時●分
4勤 始業 午前●時●分~終業 午後●時●分
5勤 始業 午前●時●分~終業 午後●時●分
と就業規則で定めておりますが、運用は各営業所まちまちで、
・今月は2勤の時間帯で!と通知を出す営業所もあれば、
・各自の勤務表を作成している営業所もあります。
例えば、今月は1勤の午前8時30分~午後5時10分でしたが、
月の途中から2勤の午前9時00分~午後5時40分へ変更するという場合、
何か本人へ書面での通知は必要なのでしょうか?就業規則で定めてあるので口頭で構わないのでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2015/02/11 18:50 ID:QA-0061568
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 大隅 隆行
- 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 人事コンサルタント/社会保険労務士
回答いたします
ご質問の件に関しては、法律上書面が要求されるものではありませんが、「言った言わない」の話にならないよう書面を交付した方が良いかと思います。
以下、その他でご質問の文面から気になった部分を記載します。
まず、御社で変形労働時間制を採用している場合、事前に決めたシフトを月途中で変更してしまうと、時間外手当の増加要因となりますので、注意が必要です。
次に、就業規則の定めにより会社によるシフト変更が可能であっても、本人への配慮は必要です。
ご質問の文面からは各シフトの具体的な時間は分かりかねますが、例えば、日勤⇒夜勤へ突然変更された場合に本人の生活面に及ぼす影響(生活リズム・私生活上の予定の見直しetc)は相当なものになります。
高裁レベルの判例ですが、「勤務割変更の指示に当たっては、変更の事由、その必要性、変更権行使の時期、変更される者への影響の程度等諸般の事情を考慮して慎重にこれを行うべきであり、このような考慮を怠り権利濫用となる場合は違法になる」とするものもあります。
シフト変更に際しては、上記「本人への配慮」という視点も考慮頂くと宜しいかと思います。
投稿日:2015/02/12 10:28 ID:QA-0061571
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2015/02/12 12:08 ID:QA-0061575大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
口頭通知でもかまいませんが、
就業規則等にもその旨記載し周知しておくことです。
例えば、勤務時間は、月の途中から変更する場合がある。
その場合、前日までには口頭で通知するなどです。
営業所によってパターン化しているようでしたら、辞令という
選択肢もあります。
営業所ごとにパターン化はしていないけれど、
月ごと早めに確定しているようでしたら、
月ごとに口頭通知するということになります。
投稿日:2015/02/12 11:15 ID:QA-0061573
相談者より
とても参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2015/02/12 12:08 ID:QA-0061574大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
就業規則とは法令上会社全体ではなく各事業所毎に適用及び実施されるものですので、規則内の範囲であれば事業所によって運用が変わっても差し支えはございません。
しかしながら、一旦事前に決められ通知された月毎の勤務パターンをしばしば途中で変更するというのでは、従業員は生活の予定が立てられませんし安心して勤務することが出来ません。従業員にとってはある意味最も不満が生じかねない事柄ですので、そのような不合理な措置は当然ながら避けるべきです。
どうしても緊急の業務発生等でやむを得ず変更が必要な場合には、当人に事情を説明し同意を得た上で変更される事が原則必要といえます。
投稿日:2015/02/12 20:56 ID:QA-0061585
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2015/02/13 09:53 ID:QA-0061589大変参考になった
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