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出生時育児休業給付金と出生後休業給付金の上限について

従業員で育児休業取得予定の方がいるのですが育児休業給付日額の上限額を超えています。
上限額を超えるケースが初めてのためご教示お願い致します。

上限額を超えている場合は、28日間休業した場合は出生時育児休業給付金と出生後休業給付金それぞれの上限額が支給されるのでしょうか?
出生時育児休業給付金の上限額 (休業28日):15,690円×28日×67%=294,344円
出生後休業給付金の上限額 (休業28日):15,690円×28日×13%=57,111円
合計:351,455円

また、役職者のため休業中の就業も検討しているのですが、
賃金を支払った場合に、給付金の支給額を計算する際に使う「休業開始時賃金日額」は上限金額を超えている場合も、従業員の休業開始時賃金日額で計算をしていいのでしょうか?
それとも給付日額の上限額から計算するのでしょうか?

投稿日:2025/06/12 11:33 ID:QA-0153883

あすたさん
奈良県/販売・小売(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 厚生労働省の「雇用保険法」および育児休業給付に関する制度(特に「出生時育児休業給付金」=産後パパ育休制度に基づく)に即して以下の通りご…

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投稿日:2025/06/12 15:48 ID:QA-0153905

相談者より

ご回答ありがとうございます。
制度と実務対応も記載していただき理解が深まりました。

投稿日:2025/06/13 10:33 ID:QA-0153922大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、育児休業給付日額の上限額を超えている場合ですと、文字通り上限額に基づい…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/06/12 21:33 ID:QA-0153912

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 以下につきましては、考え方、ご認識に相違ございません。 それぞれ分けて、それぞれの上限額が支給されるものとなります。 ↓ ↓ ↓ >上限…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/06/13 09:33 ID:QA-0153917

回答が参考になった 0

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