休業手当の平均賃金算定方法について
いつも拝見し、参考にさせて頂き助かっております。
時給制のアルバイトの方を休業させる場合の平均賃金算定方法についてお教え下さい。
例えば、
2月~4月に会社理由の休業を予定している場合、
2月は11、12、1月の賃金総額を元にして平均賃金を算定し、
2月~4月まで全日数を休業とすれば、この2月に算定した
平均賃金を元に3月、4月も休業手当を支払えば宜しいのでしょうか。
また、2月の休業期間中に何日か労働させた場合、
3月の平均賃金は、12、1、2月(休業手当・日数を除いた分)の賃金総額を元にして平均賃金を算定するのでしょうか?
2月~4月までの休業を1つの休業とみて初回の平均賃金をずっと使用してはいけないものなのかお教え頂ければと思います。宜しくお願い致します。
投稿日:2010/01/12 17:50 ID:QA-0018837
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
休業手当の元となる平均賃金の計算ですが、「算定事由が発生した日」(※但し、賃金締切日があれば直前の締切日)以前の3ヶ月間について行なわれます。
この場合、「算定事由が発生した日」とは最初の休業日を指しています。
従いまして、同じ理由で継続して休業する場合には月毎に改めて計算し直す必要はございません。賃金締切日から計算する場合も同様になります。
一方、間で労働した日が有る場合ですと、それ以降の休業に関しては新たに算定事由が発生したものと考えられます。
それ故、基本的にはその日からまた新たな計算を行うことになりますが、労基法上の休業手当は「平均賃金の100分の60以上の手当」とされていますので、当初の手当額の方が計算上有利になる場合に限っては継続して用いられても差し支えございません。
投稿日:2010/01/12 23:25 ID:QA-0018840
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