休業支援金
休業支援金とは?
「休業支援金」とは、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止の措置の影響により休業した中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった人に支給される支援金のこと。正式名称は「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」で、2021年2月にはシフト制などの勤務形態で働く大企業の非正規雇用労働者にも対象範囲を拡大することが決まりました。
シフト減のパート・アルバイト女性の6割が
休業支援金を受け取れることを知らず
新型コロナウイルス感染症の流行により、2021年1月に2回目となる緊急事態宣言が発令されました。対象となったほとんどの都府県では、食事や宴席などでの感染を防ぐため、飲食店に午後8時までの営業時間短縮を要請。主な収入源となる時間帯に店を閉めざるをえない状況は、企業の存続のみならず、労働者の生活にも影を落としています。
そんななか制定された休業支援金は、次の二つの条件に当てはまる人が支給対象です。
- 2020年4月1日から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末までに、事業主の指示により休業した中小企業主の労働者
- その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない人
引用:『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』のご案内(厚生労働省)
*『日本の人事部』編集部で年号表記改め
上記に当てはまる人には、休業の実態に応じて、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)が支援金として支給されます。労働者本人だけでなく、事業主が従業員の分をまとめて申請することもできます。対象となる「中小企業」は、飲食店を含めた小売業の場合は資本金・出資の総額が5,000万円以下で、常時雇用する労働者が50人以下の企業が中小企業とみなされます。
シフト制で働いている場合は、休業にあたるかどうかが曖昧になりがちですが、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ以前と同様の勤務ができていたと考えられる場合は、支給対象として認められます。なお、大企業で働く非正規雇用労働者の受付開始時期や申請方法などの詳細は決まり次第、厚生労働省から発表される予定です。
野村総合研究所が2020年12月に実施した「パート・アルバイト女性の実態に関する調査」によれば、新型コロナウイルス感染拡大の影響で勤務シフトが減ったパート・アルバイト就業者の女性のうち、約6割は自分が休業手当や休業支援金を受け取れることを知りませんでした。日ごとにアップデートされる制度を追うのは大変ですが、事業者は労働者にどのような権利や支援制度があるかをきちんと把握し、周知していく必要があるでしょう。
・参考
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省)
休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い等について(厚生労働省)
対象労働者、対象事業主に関するQ&A(厚生労働省)
コロナ禍で急増する女性の「実質的休業」と「支援からの孤立」(第302回 NRIメディアフォーラム)
用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。