同一労働同一賃金における待遇について
いつも丁寧な回答をいただきましてありがとうございます。
同一労働同一賃金について現在整理を行っているところですが、その事項が不合理か不合理でないかの判断は非常に難しいです。
比較対象者、取り組み対象者では「中核的業務」、「責任の程度」、「転勤の有無」が大きく異なり、全て均衡待遇で整理しています。
その中で、以下の待遇についてご意見をいただければと思います。
①運転手当(デイサービス利用者の送迎に伴う手当)
②地域手当(生活する地域によって生じる不均衡を調整することを目的とした手当)
比較対象者、取り組み対象労働者ともにそれぞれ支給していますが支給額が異なります。
「差を設けている理由」
①は週の勤務日数や送迎回数の違いにより支給額に差を設けている。
②は週の勤務日数により支給額に違いを設けている。
これらの不合理であると言えない理由となるのかどうか、ご意見をいただければありがたいです。
「最終的には最高裁の判断となり様々な要素を加味して総合的に判断される」と、あるセミナーで社労士の先生からお聞きしましたが、それだけ判断が難しいのだなあと感じています。
何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2020/12/02 11:18 ID:QA-0098769
- 総務一郎さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①について
目的が送迎に伴う手当ということですから、送迎回数により差を設けるのは不合理とはいえないでしょう。
②について
地域手当については、ガイドラインでは、物価の差などが目的であれば、原則として同一の手当を支給せよとしています。
ただし、地域手当の額にもよりますし、非正規だからというわけではなく、正社員、無期正社員であっても勤務日数によって違いがあるというルールであれば、不合理とはいえないと思われます。
投稿日:2020/12/02 17:36 ID:QA-0098779
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
投稿日:2020/12/02 18:47 ID:QA-0098782大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
ご提示条件は正規雇用社員と非正規雇用社員間の差ではなく、単に社員によって手当の有無ということであれば、基本的には同一労働同一賃金には反しません。正社員のみ手当を出し、非正規社員に出さないなどが不合理と取られる可能性があるということです。
投稿日:2020/12/02 21:44 ID:QA-0098786
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2020/12/03 09:17 ID:QA-0098789参考になった
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