特別手当について
いつもお世話になっております。
特別手当についてですが、パートさんで早朝に勤務している人や夜間に勤務している人に時間給と特別手当(早朝や深夜)を支給していますが、この特別手当は有給休暇を取得した場合も支給するべきでしょうか。
ご指導の程、よろしくお願い致します。
投稿日:2008/02/09 09:20 ID:QA-0011332
- *****さん
- 大阪府/食品(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇の賃金は
①所定労働時間に労働した場合に支払われる通常の賃金
②平均賃金
③健康保険法上の標準報酬日額(※労使協定で定めた場合に限る)
のいずれかとなります。
ご相談の件ですと、①の場合、明確な定めはありませんが、特別手当が早朝または深夜の割増賃金に相当する内容であれば実労働を行っていないことからも支給しなくても違法とはならないでしょう。
②の場合ですと、各月の諸手当は平均賃金に含まれますので、改めて加算する必要はございません。
③も当然ながら加算は不要です。
投稿日:2008/02/09 11:32 ID:QA-0011334
相談者より
早速ご回答いただき、ありがとうございます。
割増賃金も払わなければならないと思っていたので、とても助かりました。
お世話になりありがとうございました。
投稿日:2008/02/09 11:54 ID:QA-0034556大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特別手当の本質は?
■パートタイマーを短時間労働者と表現すると分かりやすい思いますが、この「特別手当」の本質は、法定外の時間外労働、或いは深夜労働に対する割増賃金と理解すべきなのでしょうか? もし正しければ、法定外の時間外労働分は別として、深夜労働部分については、労基法に定められた割増率の適用が必要になります。
■ご相談の「特別手当」が上記の通りだとすれば、有給休暇を取得した場合には、その労働者の1日分、すなわち1日の労働時間が、3時間であれば、3時間分働いたものと看做されますので、この「特別手当」の支給は必要がないということになります。
投稿日:2008/02/09 11:44 ID:QA-0011335
相談者より
早速のご回答、ありがとうございます。
本質はおっしゃる通りでございます。
詳しく教えていただき、よくわかりました。
ありがとうございました。
投稿日:2008/02/09 11:56 ID:QA-0034557大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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