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法定外休日の勤務にかかる手当の名称について

何度かご相談させている障害者施設で働いているものです。
さて、法定休日の勤務にかかる手当は「休日勤務手当」として給与規程で定めております。一方、法定外休日の勤務にかかる手当は一般的に「時間外勤務手当」として定めると聞きますが、当法人では法定外休日にかかる手当も「休日勤務手当」として給与規程に定めております(この場合は通常の賃金の1.25倍支給しております)。理由は平日にかかる時間外手当との区別をするためです。それでも問題はないでしょうか?ご教授よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/07/19 23:21 ID:QA-0077927

akkumanさん
滋賀県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日勤務手当の割増率が法定外休日の場合1.25倍となることが就業規則(賃金規程)上に明示されていれば問題ございません。もし明示されていなければ、休日勤務手当という全く同じ名称を使用していることから規定上法定休日と同じ割増率になるものと解されますので、注意が必要です。

投稿日:2018/07/20 09:43 ID:QA-0077929

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
そのように規定させていただきます。

投稿日:2018/07/20 10:31 ID:QA-0077934大変参考になった

回答が参考になった 0

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