同一労働同一賃金について
正社員の超過勤務手当⇒1.3倍
パートの超過勤務手当⇒1.25倍
当社の割増手当はそれぞれ上記の割増率を元に計算しております。
共に法定以上の設定ではありますが、差異があるため同一労働同一賃金に抵触するでしょうか?
その場合、正社員の割増率を下げることは不利益変更となるため、パートの割増率を1.3に見直すことが現実的な落としどころでしょうか?
投稿日:2021/01/06 13:31 ID:QA-0099621
- 総務の課長さん
- 東京都/その他メーカー
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時間外手当の割合に差異があることは、ガイドラインでは禁止されています。
可能であれば、パートさんを1.3にすれば問題はありません。
あとは時間外の実態、財源により、判断することになります。
投稿日:2021/01/06 17:10 ID:QA-0099629
相談者より
参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2021/01/06 18:54 ID:QA-0099637大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
同一賃金
ご提示のようにパートが不利な設定には合理性がなく、格差は改善すべきです。パートを割り増しが現実的です。
投稿日:2021/01/06 21:44 ID:QA-0099640
相談者より
ありがとうございました。
検討いたします。
投稿日:2021/01/07 08:52 ID:QA-0099642大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
おっしゃるとおりです。
パートの割増率を1.3とするのが現実的な対応になります。
投稿日:2021/01/07 12:06 ID:QA-0099660
相談者より
ありがとうございました。
早急に対応いたします。
投稿日:2021/01/07 13:44 ID:QA-0099665大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、超過勤務手当の割合を雇用形態によって区別する事に合理性は見い出せませんので、同じ割増率にされる必要があるものといえます。
その場合ですが、ご認識の通り不利益変更を避ける上でも共に1.3倍の割増率にされるのが妥当といえます。
投稿日:2021/01/07 23:30 ID:QA-0099675
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/01/08 09:21 ID:QA-0099680大変参考になった
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