休業手当について
お世話になります。
事業主の責めに帰すべき休業時に支給する休業手当ては賃金となりますか。雇用保険の算定対象額になりますか。源泉所得税もかかりますか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/09/16 10:28 ID:QA-0022926
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
休業手当
労基法上、賃金とありますので、課税対象ですし、雇用保険の算定基礎になります。
投稿日:2010/09/16 11:08 ID:QA-0022927
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
休業手当は会社都合による休業における賃金補償として平均賃金の6割以上を支給しなければならないとされているものです。
加えて労働基準法におきましても「賃金」の章の中の第26条に定められていますので、賃金としての取り扱いが必要です。
従いまして、通常の給与と同様に雇用保険の算定対象額及び源泉所得税の課税対象になります。
投稿日:2010/09/16 11:18 ID:QA-0022929
相談者より
投稿日:2010/09/16 11:18 ID:QA-0041228大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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